母子家庭です。失業保険について。
歯科助手パートで雇用保険に加入しています。一年半年程働きました。月々十万円程度の給料です。

二月に看護学校を受験すると先生にいったところ、受かったらやめるんでしょ?といわれ、歯医者側に迷惑がかかると思い、三月いっぱいでやめますと、先生に言いました。受かるつもりで受験し、落ちました。今就活していますが、先が不安です....私が甘い考えであり自業自得であります...
今必死に就活していますが万が一見つからなかったとしたら、失業保険は、もらえるんでしょうか?
詳細が分からないので正確なことは言えませんが、1年半勤めていますので90日支給されると思います。
ただ、自己都合ですので3ヶ月間の給付制限期間がありますのですぐ手続きしても支給は約4か月後になります。
少しでも失業保険をお得に給付されたいです。
本当は5年以上働いてるのに、会社が保険をかけてくれていませんでした。
会社が雇用保険をかけはじめてなんとか1年以上経ったので、
有給すらない仕事を辞める予定です。
それに当たって少しでも多く失業保険をもらいたいです。
会社都合にしてもらって辞めようと思っています。
それでも給付が90日にしかなりません。
ほんとうなら180日もらえてたはずです。
職安から職業訓練を受けに行くと給付してもらえる日数が延びると聞きました。
労働局HPで調べても7月から開始の学校ばかりです。
7月中に辞めるつもりなんですが、何かお知恵を貸して下さい。
ちなみに扶養家族なし単身者です。
世帯主だと雇用保険が切れた後、
まだ仕事が決まってなかったら職安から斡旋してもらった
「基金訓練」学校に行くと、
「生活支援給付金」を受けられる様な事が書いてあったのですが、
そんなうまい話は審査が厳しいのでしょうか。
ちゃんとした会社ではなかったのが本当に悔やまれます。
もう今年42歳です
ちゃんと確認しなかったのが、今となっては悔やまれますね。42歳だと就職は困難だと思います。職業訓練で長いものは1年間、短いもので3週間とかありますが、長い訓練は4月が多いようです。そのあたり良く考えてお辞めになられては?生活支援・・・は失業給付が受けられない、世帯主である等条件があります。10万円から15万円基金訓練期間もらえます。詳しくはハローワークへ。
失業保険が給付されるのか教えてください。

はじめまして。以下の場合でも失業保険は給付されるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
在職期間

・公務員(警察・消防) 平成20年1月4日~同年3月18日

・民間企業 平成20年9月1日~同年12月20日

・民間企業(契約社員) 平成21年1月12日~同年2月6日


以上となります。

どなたかお願い致しますm(__)m
公務員と言っても、正規ではなく、臨時職員って事ですよね?
その場合には、雇用保険が加入してあったかどうかが問題に
なりますよ。この時の健康保険は、協会健保(政管健保)でしたか?

自己都合の場合には、合算して12カ月以上、会社都合の場合には
合算して6か月以上ないと受給することは出来ません。
同じ職場で
正規の職員として働いていましたが
事情でパートへとかわります。

この場合 やめていればそのまま
退職金が出たのですが
(職場からでなく、役所?厚生年金の所から?)

パートにかわればそのお金は出ないのでしょうか?

やめていれば失業保険がでていたのに
失業していないわけですから
失業保険もありませんよね。
退職金などは、会社の規定によるものなので、就業規則をご確認ください。

退職金がある会社もあれば、無い会社もありますし、

正社員からパート、嘱託へなど、雇用条件が変わる場合はどうなるか?

雇用契約を変更、また新たな契約をすることになりますので、その場合はどうなるか?すべて、会社の就業規則による所となります。


雇用(失業)保険は、パートでもアルバイトでも、失業していない状態ならば受給はできません。


ご参考までに。
失業保険と有給について
詳しい方、教えてください。

今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
失業保険は残業は関係ありません。規定の労働条件と期間をしていればもらえます。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。

週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。

有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。

裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
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