嫁が会社を辞めました。
4月に出産があるので就職する気はないのですが・・・
失業保険の手続きをしようと思います。
確か出産を理由に三年間は需給資格を引き伸ばせたかと思うのですが、詳しい方教えてください。
手続きの手順も出来ればお願いします。

失業認定を受けてから需給資格を引き伸ばす手続きをするのか?
最初から引き伸ばす手続きをするのか?
どちらかわかりません・・・

退職理由は自己都合なんですが、出産が理由だと失業保険の需給資格がなかったと思います。
このへんのかわし方も宜しくお願いします。
「受給延長申請書」を公共職業安定所に提出してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
現在、ハローワークに通いながら失業保険を受け取っています。
再就職先が決まらないまま、所定日数が過ぎようとしています。

過ぎた後もハローワークに通い、職業相談などを受けることは可能なのでしょうか。
ご存知の方、教えてくださると助かります。
私も再就職活動をしております。
この場合はたとえ失業認定期間が満了して(例えば自己都合の場合は待機期間3ヶ月経過後90日)切れた場合でも、引き続き職業相談等は再就職先が決まるまで可能です。
又、応募もハローワークだけでなく、リクナビ・マイナビ・イーキャリア等のネット応募もどんどん行なってみましょう。
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。

年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?

みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。

以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。

いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。

受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。

追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。

つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。

何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
8月末出産予定の妊婦なのですが、失業保険について質問です。
妊娠前仕事をしていた為、妊娠発覚後に失業保険の受給資格の延長をしました。
出産後、受給申請をしようと思うのですが、早くていつから申請ができ、待機期間はどの位あるものなんですかね?最速でいつ頃から受給が可能かアドバイスお願いします。
後、出産の際に出産育児一時金の事前申請をしようと思うのですが、申請後に早産になった場合は手続きは間に合うのでしょうか?
〉早くていつから申請ができ
あなたが再就職できる状態になったときです。
産後8週間(診断書がある場合でも6週間)は就業禁止ですから、少なくともこの間はダメです。
※現実には、預かってくれる家族がいるか保育所の手当が付くかしないと「就労可能」と認められにくいようですが。

〉待機期間はどの位あるものなんですかね
そもそも「待機期間」なるものはありません。
「待期7日+給付制限3ヶ月」です。

90日以上受給期間延長をしたなら、給付制限はありません。

〉申請後に早産になった場合は手続きは間に合うのでしょうか?
何が「間に合う」のか、質問の意図が不明ですが……。

申請がされていれば、医療機関への直接支払いはされるはずですが、詳細は保険者(←保険証に書いてある)に直接聞いてください。


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