雇用保険(失業保険?)の受け取り方
2年契約社員で働いた会社を期間満了でもうすぐ辞めます。

次の事が見つかるまで失業保険を受け取りたいのですが、ハローワークにも行ったことがなく手順が分かりません。
なにを準備してハローワークに行けばよいのでしょうか?
また20代ですが審査などは厳しいでしょうか?
手続きに必要なものは、

雇用保険被保険者離職票(-1と、-2)
※会社からもらいます。

本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)

写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚

印鑑

本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

です。
上記を持って、ハローワークに行き、その旨を伝えれば手続きしてくれるはずです。
それ以降はまた説明があります。

なお、「失業していて、仕事を探していて、見つかればすぐ就職できる状態」なら、別に審査も何もありません。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。

特定受給資格者になるかどうかについて

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
只今失業保険受給中です。受給中、扶養には入れないという事を最近知り、主人の会社にすぐ連絡して、社会保健からはずしてもらうように頼んだのですが、
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
正確に言うと、失業給付の基本手当日額が「3612円」以上の場合、受給中に扶養から外れる必要があります(つまり、日額次第では受給中も外れる必要がありません。受給資格者証の表面を今一度御確認下さい)。

もし超えていて外れる必要がある場合は、

・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう

等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
育児給付金のしくみと失業保険について
現在、産休を使い手当をもらっています。(正社員で働いていました)
子供が1歳になるまでに復帰予定なのですが、保育所の関係が整わないようであれば6カ月は延長できるようになっていると会社から言われております。
ただ子供の状況として少し発達に遅れが見られる(反応が少ないなど)と医者から言われており現在6カ月このまま保育所も決まらず復帰が難しくなってしまうのか考えてしまっています。
自分自身が働ける前提での考えが非常に甘かったのですが、育児給付金を貰っていて、産休の期間が過ぎ会社を退職となると、お世話になっている会社にも迷惑がかかってしまうのか、また失業保険などがどのような仕組みなのかもよくわかっていません。
今の時点で子供優先に考える場合、早急に退職届を出したほうがよいのでしょうか。それとも子供が成長する過程を様子をみて復帰のめどを立てたほうがいいのでしょうか。本来の復帰後の収入も頭に入れていただけにだいぶ不安です。
育児給付金を貰った後は、失業保険は出ないのでしょうか。
いろいろ不安な面がおおく、文章と質問がバラバラですみません。
様子を見た方がいいと思います。
1年半待ってくれるようなきちんとした会社だからこそ迷惑をかけたくない気持ちも分かりますが、早い段階で復帰の可能性を捨ててしまうのはもったいないと思います。
子供との生活を守らなければならない訳ですから、体裁を気にしている場合ではない…たとえ復帰後すぐ退職する可能性があるとしても、それは内緒にしておいて様子を見た方がいいでしょう。

私も1人目出産後1年半、育休の給付金をもらった後、復帰しましたが、色々な事情で一ヶ月で辞めました。会社の方々にとっては迷惑以外の何物でもなかったと思います。私の復帰に合わせて仕事を用意したり調整したりしたんですから当然です。申し訳ないことをしたと思います。
当時は私自身もこれでいいのか分からない状態でしたが、1番大切なのは子供の笑顔で、それに比べたらぶっちゃけ会社の上司や先輩なんてどってことない存在です。
会社で私の代わりはいくらでもいますが、子供にとって私は唯一無二の存在、ママなんです。多分会社の人達も、私のことを「前にこんな迷惑なやつがいてさー!」と笑い話にしてくれているでしょう。勝手な考えですが、もう割り切ってポジティブにいきましょ!

失業手当はもらえましたよ。
ただ、条件がいくつかあったはずです。条件は失業理由によって変わってくるので、あなたに当てはまるとは限りませんが…

ハローワークに定期的(確か月1日)に通って、就職先を探していること。
それでも就職できず、失業から規定の日数が経過したこと。

私も2人目が今6ヶ月です。
可愛い盛りですよね。心配事も多いと思いますが、母は強し!
子供の笑顔の為に、気合いで頑張って下さい!
出産のため、離職し、失業保険の手続きの延長を行いました。現在、子供は10カ月になり、職安へ参考程度に職を見に行き、そのまま、離職票なども提出し、就活の再開手続きや失業保険の手続きを申請中です。しかし、
旦那と相談の結果、自分の体調も子供の事も含めて、就活はまだ先がいいんじゃないかという結論になりました。今は待機7日の2日目ですが、失業保険の手続きの取り下げは可能でしょうか?教えてください。
働く意思が無くなったら、いつでも取り下げてくれますが、延長手続きをされていた、その状態に戻してもらえるかどうかは、ちょっと分からないです。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)

1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)

次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。

次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)

上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム