失業保険

個別延長給付

個別延長給付はいかなる場合でも打ち切られたりはしないのでしょうか?
場合によっては打ち切られることはあります。例えば、個別延長給付中に他の給付等を不正に受給する、虚偽の申告をする等の行為を行えば当然打ち切りです。
ところで、質問の趣旨は上記の様な事態ではなく、国の都合等で打ち切られる可能性はあるのかということの様な気もします。何らかの事情により国の財政が悪化し打ち切ることは当然には許されませんが、悪化の度合い等によってはやむを得ないこともあるでしょう。財政の悪化だけではなく、他の事情にしてもその理由及びそれに至る経緯、受給者が被る不利益、打ち切ることで得られる利益、代償措置等を総合勘案して判断する必要があります。
補足に関する説明
給与に関して希望を持ち、その希望と合わない会社を断ることは全く問題ありません。しかし、希望の給与が貴方の年齢や能力に著しく見合っていないと就労の意欲がないと判断されるかもしれません。
失業保険再開について。失業保険給付中に紹介予定派遣の仕事が決まり、そこで新しく雇用保険に加入しましたが仕事を辞めることになりました・・・
1月に会社都合で退職し、失業保険を申請し、2月から雇用保険を給付していました。
1回目の給付を受けてすぐに紹介予定派遣の仕事が決まり、
給付がストップしました。
そして、仕事が決まった派遣会社で新たに雇用保険に加入しました。

ここからが質問なんですが・・・
その紹介予定派遣の仕事が合わなくて1カ月で辞めることにしました。

この場合、以前受けていた受給を再開することはできるのでしょうか?
まだ1回のみの給付しか受けていない為、だいぶ受給日数が残っていましたので
再開できたらいいのですが、新たに2月から雇用保険に加入していたので
もう受給資格はリセットされているのでしょうか?


どなたか教えてくださると助かります!
再開できます。

今の会社を辞めたら、とりあえず退職証明書でももらってきてください。それで再離職の仮の手続きができるはずです。今の会社の離職票は後出しでも可能なはずです。ハローワークに聞いてみましょう。
失業保険
友人が、会社都合で 退社をし、失業保険をもらっているのですが、6ヶ月だったのが、延長で又1ヶ月貰えるとの事なんですが、そんなのって あるんですか?

会社都合だと、そんなに色々優遇されるのですか?
私は、以前自己都合でやめたので、色々腑に落ちない事が、あったので……
「個別延長」という制度があって、会社都合退職した人に対して、規定の支給期間が終了しようとしても就職が決まらない場合には60日間の延長が認められる場合があります。(多分60日の間違いではないでしょうか)
ただし、その人が「熱心に求職活動をしていたにもかかわらず職が見つからなかった」ということをHWが認定しなくてはなりません。
認定日を欠席したなんて事があれば絶対に認定されません。
この延長はHW側が言ってくる場合がありますし、個人でお伺いをたててみることも出来ます。
雇用保険被保険者離職票が送られてきました。

期間従業員だったため、2ヶ月の勤務でした。失業保険の給付資格もありません。


離職票は提出しなければいけないものなのですか?
受給資格があるのであればHWに提出後、失業等給付が受けられるのですが、受給資格が無いのであれば提出する必要はありません。

次回離職時に、前職の離職票と通算継続(合算)して被保険者期間とすることが出来ます。

つまり、再就職して10ヶ月の加入期間後、自己都合により離職した場合、前職の離職票と再離職時の離職票2枚で受給資格者ということになります。

ただし、1年以内に雇用保険に再加入しない場合は通算継続されず、前職の被保険者期間は失効し、前職離職票もタダの紙切れになります。
失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
もし再就職手当を貰った後に退職した場合、残りの残日数はまた再離職手続きをすれば受給できる可能性はあります。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。

それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。

給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・


ご参考になさってください。
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