離職票ですが、自己都合と会社都合のどちらが転職理由として不利ですか?
色々あって、近々転職する予定です。
今まで3年未満の在籍の会社が続けて2社あったため、転職が難しくなると思い、周りに聞いたところ、会社都合にした方が面接の時に有利だよ、と言われました。

色々事情があって今回転職せざるをえなくなってのですが、人事の方に会社都合にできないか相談したところ、「事実上は自己都合だけれど、離職票は会社都合にしたいということでよろしいですか?」との質問を受けました。

私にはその意味がいまいちわからないのですが、離職票の理由を会社都合にしてもらった場合、転職の際に不利になることはありますか?
失業保険をすぐにもらいたいということはありません。
ただ、面接で転職理由を聞かれた際に、会社都合だとJob Hopperと見られずにすむのではないのかと思ったから、会社都合にできないかと人事に相談したのでした。
ただ、今の会社に入社する前にバックグランドチェックというものがあったので、会社都合にすると逆に、次の会社に入る際に、そこで不利になるのではないかと急に心配になりました。

必ずできるというわけではなさそうですが、もしできるのであれば、会社都合にしてもらった方がよいでしょうか?
それともそのまま自己都合にしてもらった方がよいのでしょうか?

どなたか教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
逆だと思いますよ。

会社都合は、簡単にいうとリストラなので、
「退職の理由は、本当に問題ないの?」と
あなたの人間性や仕事の姿勢を聞かれると
少なくても私は認識しています。

自己都合「あなたの退職意思により退職なので」
勿論、退職理由は聞かれるでしょうが、
それは、あなたがやりたいことを見つけたと
いう正確な説明ができるなら、こちらのほうが
色メガネは少ないと私は認識しています。

だから、会社都合は企業の色メガネがある分
かなり厳しいとかんがえた方がよいと思います。
勿論、その会社が倒産やむを得ずというならば、
それはそれで理由になる気がしますが。。
それ以外はリストラに聞こえますね。

一方、失業保険だけを考えると
会社都合の方が早くでます。
要は、会社の都合でそうなったのだから
早くだしますよって意味だと捉えてください。

ご参考までに。。
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職しま す。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。

契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。

会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。

オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。

そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。

会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。

色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。

ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)

私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
単純に「転職のため」としか書かなければ、貴方が一身上の理由で退職するのだとしか捉えられないので、ただの自己都合退職になってしまいます。

きちんと理由を書けば、
リンパ節炎を長期に患っており、現在のオペレータ業務のために症状が改善されないため、この仕事を継続することが困難。という理由で退職をしたい。
「この仕事については傷病を理由として辞めたい。傷病に影響のない業務に転職したい」ということだと思います。

それならば、特定理由離職者と認められる可能性は十分にあると思われますので、離職の届出書類の作成の際には、ただ「転職のため」などと理由を端折らずに、「傷病のために現在の職務の継続が困難なため(そのための転職の意志だ)」ということを明確にして、できれば予めそういう理由での退職について、ハローワークに、「特定理由離職者となりますか?」と相談しておいてはいかがでしょうか。
失業給付を申請せずに働いたら。。。
この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。

2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、
自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。

次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に
少ない貯金に手をつけたくはありません。。

こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、
その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか?

また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、
1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか?

別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。
どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
お疲れ様。

離職票は、直近企業の退職理由が優先されます。

■前職の離職票も必要になります。
■離職票は、最短で1週間〔私の場合〕で本人に発送出来ます。
企業に催促すれば、1ヶ月待つ必要はありません。
任期満了の退職で、「特定理由受給者」として3ヶ月の給付制限はかかりません。
注意点・・再就職先が同じ派遣会社では無理なようです。
傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。

傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。

その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。


上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。

ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。


ここまでは間違ってないでしょうか?


職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?

勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。


6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。

募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい

基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。

訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ

訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです

訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
失業保険について
私は21歳男。
昨年4月から正社員として建築会社に勤めました。
しかし今年2月いっぱいで辞めました。
理由は学校に通い勉強するためです。
この場合、失業保険って使えますか??
学校は昼間の学校ですか?
毎日行くことになるのであれば、雇用保険(失業保険)は貰えません。
毎日でなくても、あなたがすぐ就職できる意思と状況になければ手続きはできません。
将来就職する意思がある、ではありませんよ。「今」(手続きの時点で)どうかということです。
また、雇用保険は1年以上かけていなければ、あなたの退職理由では手続きできないと思います。資格がありません。
失業保険の特定受給者について質問です。


私は10年弱会社に勤めていましたが距離が埼玉から神奈川と片道2時間弱かかるのと、妻が妊娠し体調不良の為に会社を休職していているのも含めて今回退職を考えてます




会社の方は今年の頭に異動になり距離や時間を踏まえて退職希望を出しましたが少し頑張ろうと言われズルズル今になってしまいました。
その後妻の妊娠が分かり、妻の体調は長く悪く妊娠してから悪阻、切迫流産、切迫早産と会社を休職してまして入退院をしています。


色々しらべましたが私のパターンが通常なのか特定なのか何に当てはまるか知りたかったので質問をしました。宜しくお願い致します。
基本的には、会社に辞めてくれと言われたら、それは特定受給資格者になります。大きく分けて「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者の二つです。ここでは詳細は省きます。

次に、自己都合で退職した場合でも、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定理由離職者になります。

これにもいろいろありますが、本人が体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者。
両親の死亡、疾病、負傷等のため親を扶養するため離職を余儀なくされた者。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた者
いわゆる家庭の事情が急変したことにより離職した場合などです。

ほかにもいろいろありますが、ここでは省略します。
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