失業後の留学。失業保険受給について。
7月に自己都合で会社を退職することになりそうです。
もともと来年2月にカナダへ留学しようかと、ワーホリの申請を通していましたが、資金がないのでおそらく留学期間は3?4ヶ月になってしまうかなと考えていたのでワーホリビザじゃなくても大丈夫そうなのですが。
7月の退職は予定していたものより早くなってしまいました。
なので2月の留学予定も2月じゃなくてもいいのですが、失業保険を受給したいです。
どうしたら受給できますか?留学する時期だったり、受給手続きだったり教えていただきたいです。
ちなみに雇用保険料は1年3ヶ月程度払っていました。
受給日数は多分90日だと思うのですが、その場合はハローワークに申請して受給完了まで7ヶ月近くかかることになります(給付制限3ヶ月がありますから)
そうなると海外に行く前に計算して受給した方がいいと思います。
海外に行ったら受給が難しくなります。
もし、7月に離職して早めに申請すれば2月には受給が終わりますからそれから行けばいいかと思います。
因みに受給できる期間は離職から1年間です。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
派遣切りにあった方々の意識
最近、失業者対策として、23区の区役所などいろいろな自治体が年末年始から相次いで臨時職員の緊急採用に乗り出した、というニュースをよく聞きます。
しかし、今日の朝TVを見ていたら、それに対して、各自治体の職員さん方が「思ったよりずっと反応が少ない」んだそうで、
インタビュアーがある休職中の当事者に話を聞くと、
「もう臨時雇いとか派遣、週払いとか日払いはイヤだから、正社員を(じっくり)探す(、だから臨時職員には応募しない)」そうです。

これを聞いて、「おいおいおいそうじゃないだろ」って思ったのは私だけ?

今現在無職で、救済措置がなければすぐにも衣食住に困ろうという状態であるのに

何故臨時職員だろうがなんだろうが、とにかく「働いて現金収入を得ながら」就職活動をしようとは思わないの?
働いていることが就職活動の妨げになるの?応募の受付や面接なんて17時過ぎでもやってくれるところが多いし、
どうしても昼間と言われたら、事情を話してそのときだけ早退・遅刻させてもらえばいいし、応募の電話なんて昼休みにだってかけられる。
めでたく就職できたなら、臨時職員のほうはすぐ辞めたって、早退や遅刻のことだって、この場合事情はわかってもらえるでしょう。
そういう意味では、この「自治体の臨時職員」というのは、お金はもらえるしある程度は融通ききそうだし(そんなことは言っちゃいけないんでしょうけど)、なかなか就職が厳しいこの状況においてはいいシステムだと思うんですけど。

まさか、失業保険とか、生活保護とか、ほか国からの救済措置とか、今すぐに働かなくてももらえるものはとにかくもらっちゃうぞ
ってこと?

大体、かなり御年を召した方や海外の2世の方とか、そういう人たちが派遣以外仕事がなかったというのは仕方なかったんだろうと思いますが、
30代以下で五体満足な男性が、「高校出てからずっと派遣。追い回されてばっかりで手に職をつけられなかった」とか言うのを聞くと、「何言ってんだこの野郎、オマエが本気にならなかっただけだろ」と思うし、
二人とも派遣で月収60万くらい稼いでいたという夫婦に関しては、なんでその間に正社員を探さなかったんだろうと、年くってもずっとそれでやっていけるわけないのに、と、その想像力欠如にびっくりしてしまいます。

皆さんはどう思いますか?
「働きながら就職活動しようよ」って思いませんか?
私は、自治体が、期限付きで100人雇うとか言ってるのが
その場しのぎでいいことだとは思えない、という考えです。
バイトとか、期限付きだと、もうその繰り返しで
就職に至らないような気がするんですよ。
がっちり最初から会社に入りたいという気持ち、わかりますねー。
長文ですがお願いします。

現在うつ病とパニック障害で傷病手当金を受給中ですが来年1月いっぱいで打ち切りになります。
会社を1年半勤め退職したのは昨年10月末です。

1。この場合 失業保険はどのくらいの期間 金額貰えるのですか?

2。また傷病手当金打ち切りの後すぐに失業保険は貰えるのでしょうか?

3。もし失業保険が貰えたとしてその受給中は働く雇用 アルバイトもしてはいけないのですか?

全くの無知ですみません…
わかる方お願いします。

ちなみに扶養が1人と自分自身に障害者手帳2級がぁります。
職安で失業保険受給延期の手続きはしてあります。
〉失業保険受給延期の手続き
「受給期間延長」のつもりでしょうか? 意味が違いますのでご注意を。


1.書いてあることだけでは分かりません。

2.再就職できる状態であることの証明を求められるでしょう。
離職理由が傷病であるのなら給付制限はありません。

3.「働く雇用 アルバイト」って……。

働いた日は「失業」していないことになるだけです。
現在、海外赴任でタイで働いています。駐在員独自の仕事が性に合わず、会社を辞めて日本に帰ろうと考えています。
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。

こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
その他の条件が満たされているのであれば、失業保険の対象となります。

しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。

また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
失業保険の支給が終了したのですが、ハローワークの方に「次は来月○日に来て下さい」と失業認定申告書を渡されました。
間違えて申告書を渡されたのだと思うのですが、
まさか支給が終わっても提出し続けるものなんでしょうか?
終われば提出の必要はありません、というか最後になれば申告書は渡されません。貴方の失業給付証書見てください。残り何日とか支給額印字されてるでしょ?たぶん延長になってるんじゃないの?
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