失業保険を貰う迄3か月かかりますが、その間に健康上の理由で手術と入院をした場合どうなりますか?期間が延長になるのでしょうか?
また入院中はハローワークに行けないのですが…どうなるんでしょうか?
ハリーワークに求職の申し込み(手続き)が済んでいれば
入院などの場合、傷病手当等がもらえます。

基本手当の前払いという形ですが足しにはなりますね。

離職後求職の申込をしたのに、疾病または負傷等のため職業に就くことができない場合は
その期間がどのくらい継続しているかで下記のようになります。

①15日未満・・・基本手当を支給(証明書による認定)
②15日以上30日未満・・・傷病手当を支給
③30日以上・・・傷病手当を支給または基本手当の受給期間を延長
失業保険受給中に採用が決まったが、その入社日が1ヶ月以上先の場合、失業保険はいつまで貰えますか?


1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?

採用通知が来た日までになりますか?

それとも次の認定日で終わりになりますか?
就職日の前日まで支給されます。
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。

尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
失業保険について質問です。
前の会社を退職して、今月の末で3ヶ月になります。
次の就職先がすぐ見つかると思い、ハローワークに手続きをしに行っていませんでした。
今から手続きを行う場合、給付金をもらえるのは今から3ヶ月後になってしまうのでしょうか?
また、すぐに給付金をもらうことは不可能なのでしょうか?
基本手当をすぐに受けられるかどうかは離職理由によります。
3ヶ月の給付制限は、手続き後、7日の待期が完成してから始まります。
5月末で退職します。会社都合などで失業保険は早めに出ますが
離職票をもって手続きしなくちゃいけないと思いますが
ハローワークには6月1日から何日までの間に行ったほうがいいのでしょうか?

質問とは関係ないですがanimenomeさんは音楽カテでピアノの質問に答えなくなりましたね?どうやらド素人であることを自覚し尻尾巻いて逃げたようですね!

回答
有効期間は1年です。
別に1~2週間以内に早めにいく必要はありません。
勤務年数によってももらえる日数が変わりますが、最高360日(障害者等就職困難な方)の受給があります。
もしもあなたが360日の受給ができる人であっても半年後などに手続きに行った場合180日分しかもらえないことになります。
4月に主人の会社の健康保険の扶養者の資格を失ったのを知らないまま(失業保険の手続きのため)5月になりました。その間に病院にかかっていますが、国民健康保険に入りなおすのはどこまでさかのぼれますか?無理な
場合は自己負担になってしまいますか?
1.他の識者のご回答も参考にして下さい。
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。

雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待期期間中に就職が決まった場合は給付の必要性がないので給付しませんということです。

給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。

待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。

再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。

なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。

追記。
今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。
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