失業保険について、教えていただけますか??

現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。

①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。

②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)

③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ

①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業した夫を私(パート)の社会保険に加入させることはできますか?
12月25日付けで 夫が退職(自己都合)することとなりました。(年収500万)
私は私のパート先で保険に加入しているのですが、
夫の失業に伴い以下のどの選択をしたらいいのかわかりません。

①夫は国民健康保険に加入してもらう
②夫の在職中の健康保険の任意継続手続きをしてもらう
③私の社会保険に入れる

この中でどれが一番良い(お得)な選択なのでしょうか?
また、その他に良い案はありますでしょうか?
なお夫は次の仕事は決まっておらず今就職活動中です。
失業保険は3ヶ月後からしか出ないのでそれまでは収入ゼロになります。
健康保険組合によって差異があるのですが、今後の収入が無くなる面からは健康保険上の扶養になれますが、年収500万なら失業給付の日当は最高額(年齢で違いますが)6105~7505円になると思いますので、給付期間は扶養になれませんし、健康保険組合によっては、失業保険の手続きをすることで扶養になれない組合もあります。
まず、会社に聞いて下さい、入れた場合でも、3ヶ月後就職がまだ決まらず失業給付を頂くなら、扶養から抜けることになります。
失業給付は加入期間が分かりませんが自己都合なら最大6105~7505円×90~150日(加入期間で違う)分あります。
入ったり抜けたりが面倒なら②です、今までの給与明細で引かれてた健康保険額の2倍です、国保の自己都合退職で年収500万では、市長村で差はあるにしろ、月額5万位でないでしょうか、年齢40歳以上、以下で差はありますが。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。

また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。

今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。

なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。

母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?

●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?

質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。

●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。

●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。

●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
失業保険について教えて下さい。

12月31日付けで派遣先を契約期間満了ということで退社しました。


事業主の都合ということになり、1月から早速失業保険の申請をする予定です。

この失業保険を貰っている間って、バイトもしてはいけないのでしょうか?

また、派遣の場合も失業保険って六割しか受給されないのでしょうか?

全く無知なもので…

回答宜しくお願いします。
バイトも立派にお仕事ですから、失業保険を貰いながらのバイトは基本的にはできないと思って下さい。
それなら早く就職先を見つけなさいということです。

しかし、週の労働時間が20時間未満のバイトは申告さえすれば可能ではあります。
ただし、バイトの収入が出てくるわけですから、当然失業保険が減額されたり、バイトした日の分が不支給になったりします。(バイト代の金額とバイトの日数、時間等によります)

それから、失業保険の基本手当の金額は派遣だったからとか、正社員だったからという理由で決められるわけではありません。
計算方法は決まっています。元々の給料が高かった方ほど5割が近くなりますし、給料が低かった方ほど8割が近くなります。

最後に、失業保険の手続きは離職票が必要です。まずは会社から離職票を貰って下さいね。

ご参考になさって下さい。
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