加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
もともとご主人の扶養であったと言うことは、月収も108333円以下であって、雇用保険の受給額も多くはないはずです。
受給額が日額で3611円以下であれば、ご主人の扶養として健康保険・年金に加入できます。
3611円を越えている場合は、自身で国保をかけなければなりません。
未加入の場合、上記のことを確認された方がよいです。
再就職したばあい、
時給933×6時間=5598
月収5598×20=111960
年収1343520円
月々で見て108333円を超えているので扶養には入れず、
勤め先で保険に入ることになります。
また、週30時間を越えている場合、収入にかかわらず扶養には入れず、
所得要件の場合とどうように勤め先で保険に入ります。
保険に掛かる経費は、大雑把に年30万~です。
なお、6時間の月18日であれば、所定内勤務時間の所得と勤務時間は
クリアしているので扶養でいられます。
ただし、勤務シフトが月当所から20日以上などの場合は、扶養から外れる場合もあります。
保健を逃れて扶養にはいるのは、節税とはいえ
脱税の様な考え方ですから、元気に働けられ稼げるなら160万以上
稼げるように目指すのもよいと個人的に思います。
受給額が日額で3611円以下であれば、ご主人の扶養として健康保険・年金に加入できます。
3611円を越えている場合は、自身で国保をかけなければなりません。
未加入の場合、上記のことを確認された方がよいです。
再就職したばあい、
時給933×6時間=5598
月収5598×20=111960
年収1343520円
月々で見て108333円を超えているので扶養には入れず、
勤め先で保険に入ることになります。
また、週30時間を越えている場合、収入にかかわらず扶養には入れず、
所得要件の場合とどうように勤め先で保険に入ります。
保険に掛かる経費は、大雑把に年30万~です。
なお、6時間の月18日であれば、所定内勤務時間の所得と勤務時間は
クリアしているので扶養でいられます。
ただし、勤務シフトが月当所から20日以上などの場合は、扶養から外れる場合もあります。
保健を逃れて扶養にはいるのは、節税とはいえ
脱税の様な考え方ですから、元気に働けられ稼げるなら160万以上
稼げるように目指すのもよいと個人的に思います。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。
ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。
おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。
また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。
また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。
ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。
おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。
また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。
また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。
>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。
>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。
>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。
>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
私は5月から8月まで失業保険を受給していました。受給が終了してから、受給期間中は旦那の扶養から抜けなければいけなかったことを知り会社の方へ報告し、
遡ってその期間扶養から外れる手続きと、受給終了の翌日から再び扶養になる手続きをしました。
その間は国保・国民年金になるのですが、再び旦那の扶養となる手続きをしている場合でも市役所での手続きは必要なのでしょうか?ちなみに受給期間中は一度も病院にかかっていません
遡ってその期間扶養から外れる手続きと、受給終了の翌日から再び扶養になる手続きをしました。
その間は国保・国民年金になるのですが、再び旦那の扶養となる手続きをしている場合でも市役所での手続きは必要なのでしょうか?ちなみに受給期間中は一度も病院にかかっていません
国民年金保険料は払わないと未納になり、将来の老齢基礎年金の減額にもつながります。またその未納期間があるために万が一の障害年金の請求ができないこともあります。
それから病院にかからなかったといって、その間の国民健康保険料を負担しないことは、社会扶助の観点からもルール違反です。本来やるべき手続をしていれば払うことになったわけですから。
社会保険に加入している夫の被扶養者になっている間は、健康保険料や国民年金保険料の負担はしなくてよいのですが、それは加入者全体で負担してくれるからです。このように都合のよい時は他人に負担させ、いざ自分で払わなければならない時は知らん顔するのはどうかと思います。
それから病院にかからなかったといって、その間の国民健康保険料を負担しないことは、社会扶助の観点からもルール違反です。本来やるべき手続をしていれば払うことになったわけですから。
社会保険に加入している夫の被扶養者になっている間は、健康保険料や国民年金保険料の負担はしなくてよいのですが、それは加入者全体で負担してくれるからです。このように都合のよい時は他人に負担させ、いざ自分で払わなければならない時は知らん顔するのはどうかと思います。
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