失業保険についてですが、去年の12月に失業してそれからハローワークに一回行って認定日を決めてもらって、それから結局一度も行ってないんですが、いまからでも遅くないですか?
いまさらですが仕事が決まらず一応行こうと思っています。

それと職業訓練校の募集は認定日から第一回受領までの間でも申し込みだったり受講できるんですか?

そっち方面の方お願いします(><)
受給期間満了日は今年の12月(退職した翌日から1年後)のはずです。
まだあと半年少々ありますから、際求職手続きをすれば大丈夫だと思われます。
理由は特にいらないと思います。
入院していた等であれば別ですが・・
すぐ決まると思って来なかった等、そのまま言えばいいと思いますよ。
安定所に行った際求職手続きをすると、次の認定日の指示があります。
後は求職活動をきちんと行い(必要な活動回数をこなし)忘れずに認定日に行けば受給再開になるでしょう。

ただ、あなたの所定給付日数が300日近くある方なのであれば、たとえお仕事がずっと決まらないとしても全部受給することは無理です。
受給期間満了日までに受給できる分しか認定されません。
もちろん途中でお仕事が決まれば就職日前日までの失業の状態が確認できた分しか受給できないことは言うまでもありませんが。

職業訓練は厳しいかもしれません。
今の時期は年度末で退職された方達が手続きをた方達で安定所が1年で一番混み合う時期です。
退職した方が多いということは、当然この時期に申し込む訓練も希望者が殺到します。
それでなくても今訓練は割と人気ですから、訓練によってはかなりの倍率だとも聞きます。
きちんと認定日に行き仕事探しをしている方と、認定日に行かずほっぽらかしにしていた方では心証が違と思いますよ。

ですが、あなたがどうしても受けたい訓練があるというのであれば、申し込みされてみてはいかがですか?
申し込みしなければ始まりません。
その場合、志望動機は人並み以上のものが必要にはなるでしょう。
ただ漠然と訓練に行きたいと思っているのであれば、厳しいと思います。

とりあえず、こちらで聞かれるよりも、明日にでも安定所に行って相談されることをお勧めします。

ご参考になさってください。
失業保険についてです。

以前の質問は私の文章がわかりにくかったようで、もう1度書きます;
2006年~2008年8月、A社正社員(3年)

2008年8月~10月、B社単発アルバイト(2か月)

2008年11月~2009年3月末、C社長期の派遣社員(4か月)


でしたが、C社が働いて4か月程で倒産の為解雇になります;;;
自己都合ではありません;;


A社で3年程働いた分で失業保険はおりますか??
A社で3年程働いた分で雇用保険に加入していれば失業保険はおります
A社で雇用保険に加入していれば、C社が倒産ですから、
倒産の場合は、離職前の1年間に通算して6ヶ月以上の
加入期間で受けられますから、
貴方はA社とC社の分を通算すれば加入期間を満たしています
従って給付制限のない特定受給資格者として基本手当てが受けられます

ただしC社とA社で雇用保険に加入してなければ受けられませんよ
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?

と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。

就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?

よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。

★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。

★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。

↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。

☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円


【補足】への回答です。

★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。

★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。

その反面↓(下記の通り)

○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。

■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。

参考にしてください。そして、おだいじに。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
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