・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
契約期間満了の失業保険について
契約社員で今の会社に勤め5年です。
今年9月末で事業縮小により打ち切りが決まっています。
今までに交わした契約は初回3ヶ月、6ヶ月以降1年で通算7回です。
最近交わした契約内容は今年6月~9月末で次回契約更新は無しとなっています。
契約期間満了、更新または延長しない旨の明示有り、直前の更新時雇い止め通知有りになるかと思うのですが、この場合離職区分はどうなるのでしょうか?
また、他部署への異動の話もあったのですが、条件が合わず断りました。
この場合、労働者からの更新延長の申し出の欄は希望無しになるのでしょうか?
ハローワークで確認したところ、契約期間満了は通常給付制限なしの90日間の場合が多いが、給付制限がつく場合もあるとのことでした。
正式に離職票が出るまでは答えられないと言われましたが、どちらになる可能性が高いでしょうか?
宜しくお願い致します。
契約社員で今の会社に勤め5年です。
今年9月末で事業縮小により打ち切りが決まっています。
今までに交わした契約は初回3ヶ月、6ヶ月以降1年で通算7回です。
最近交わした契約内容は今年6月~9月末で次回契約更新は無しとなっています。
契約期間満了、更新または延長しない旨の明示有り、直前の更新時雇い止め通知有りになるかと思うのですが、この場合離職区分はどうなるのでしょうか?
また、他部署への異動の話もあったのですが、条件が合わず断りました。
この場合、労働者からの更新延長の申し出の欄は希望無しになるのでしょうか?
ハローワークで確認したところ、契約期間満了は通常給付制限なしの90日間の場合が多いが、給付制限がつく場合もあるとのことでした。
正式に離職票が出るまでは答えられないと言われましたが、どちらになる可能性が高いでしょうか?
宜しくお願い致します。
>他部署への異動の話もあったのですが、条件が合わず断りました。
この条件次第です。
普通は給付制限なしです。
恐らく理由コードは23でしょう。
間違っても、退職届を書いてはいけません。
この条件次第です。
普通は給付制限なしです。
恐らく理由コードは23でしょう。
間違っても、退職届を書いてはいけません。
現在2人目を妊娠中で、3ヵ月です。今は保険の外交員(セールレディ)の仕事をしています。
前々から辞めたいと思っており、これをいい機会に(今つわりで気持ち悪く、思うように活動できていないので)、辞めたいと上司に告げました。
そしたら、営業所は人数が少ないから、病欠扱いで、在籍だけ残してほしいと言われました…
何を言ってもダメで、病欠扱いで!と辞めさせてもらえず、すごい困っています。
病欠にすれば、傷病手当はもらえるかもしれないですが、私的にはきっぱり辞めてスッキリしたいです。
質問なのですが、
例えば、今辞めれば、妊娠していても、3ヵ月後には失業保険はもらえますか??
上司の言う通り、傷病手当をもらってから辞めたとしても、3ヵ月後には失業保険ってもらえるのですよね??
上司は、私にとっては傷病手当をもらった方が得だといって、いい事ばかりいってきますが、本当にそうなのでしょうか??
詳しい方、教えて下さいm(__)m
前々から辞めたいと思っており、これをいい機会に(今つわりで気持ち悪く、思うように活動できていないので)、辞めたいと上司に告げました。
そしたら、営業所は人数が少ないから、病欠扱いで、在籍だけ残してほしいと言われました…
何を言ってもダメで、病欠扱いで!と辞めさせてもらえず、すごい困っています。
病欠にすれば、傷病手当はもらえるかもしれないですが、私的にはきっぱり辞めてスッキリしたいです。
質問なのですが、
例えば、今辞めれば、妊娠していても、3ヵ月後には失業保険はもらえますか??
上司の言う通り、傷病手当をもらってから辞めたとしても、3ヵ月後には失業保険ってもらえるのですよね??
上司は、私にとっては傷病手当をもらった方が得だといって、いい事ばかりいってきますが、本当にそうなのでしょうか??
詳しい方、教えて下さいm(__)m
つわりがひどく、入院される方もいらっしゃるので傷病手当金に該当することもありえます。
まずは申請できるか検討してみて良いと思います。
傷病手当~産前・産後休業~育児休業~退職~失業手当というのが金銭的には良いと思います。
ですが、辞めてすっきりしたいということでしたら、辞めたほうが精神的に良いのではないでしょうか。
赤ちゃんが1歳(または1歳半)になったときに、再度辞める話をしなくてはいけなくなります。
今辞めても、3ヵ月後に失業保険はもらえません。出産で働くことができないからです。失業手当をもらうには働く意欲と働ける能力(資格などではなく、病気だとか妊娠中だとか身体的なこと)が必要です。
金銭的なこと、精神的なことをよく秤にかけて決められてください。
まずは申請できるか検討してみて良いと思います。
傷病手当~産前・産後休業~育児休業~退職~失業手当というのが金銭的には良いと思います。
ですが、辞めてすっきりしたいということでしたら、辞めたほうが精神的に良いのではないでしょうか。
赤ちゃんが1歳(または1歳半)になったときに、再度辞める話をしなくてはいけなくなります。
今辞めても、3ヵ月後に失業保険はもらえません。出産で働くことができないからです。失業手当をもらうには働く意欲と働ける能力(資格などではなく、病気だとか妊娠中だとか身体的なこと)が必要です。
金銭的なこと、精神的なことをよく秤にかけて決められてください。
失業保険についての質問ですm(_ _)m
出産予定日が12月27日だった為に11月20日に5年働いた会社を退職しました。
辞めてからだいぶ経っていますが失業保険を貰う事は可能でしょうか?
出来るとしたら必要な書類や申請をどのようにしたら良いのか詳しい方教えて頂けませんか?
補足
離職表?はありません。
出産予定日が12月27日だった為に11月20日に5年働いた会社を退職しました。
辞めてからだいぶ経っていますが失業保険を貰う事は可能でしょうか?
出来るとしたら必要な書類や申請をどのようにしたら良いのか詳しい方教えて頂けませんか?
補足
離職表?はありません。
離職日から最低1年間は受給期間ですからまだ申請はできます。妊娠・出産・育児のため求職活動ができなかった期間は、その分受給期間を延長できます。
必要書類は
雇用保険被保険者証
離職票
身分証明書
証明写真(履歴書サイズ)2枚
預金口座がわかるもの
印鑑
です。
離職票は失業手当の額を決める資料ですから必須です。会社に再発行してもらってください。
申請は住所地を管轄するハローワークの案内窓口に「失業手当申請です」と言うとあとのことは指示されますから、それに従ってください。
必要書類は
雇用保険被保険者証
離職票
身分証明書
証明写真(履歴書サイズ)2枚
預金口座がわかるもの
印鑑
です。
離職票は失業手当の額を決める資料ですから必須です。会社に再発行してもらってください。
申請は住所地を管轄するハローワークの案内窓口に「失業手当申請です」と言うとあとのことは指示されますから、それに従ってください。
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