臨床心理士の資格取得を目指していますが大学院生活の学費、生活費に不安があります。

現役、OBの方、内情に詳しい方にアドバイスいただけたら幸いです。
私は26歳の男です。経済系の大学を卒業後、メーカーに三年間勤務し、今春臨床心理士の資格取得のため退職しました

地元に研究したい分野がある大学院があればいいのですが、地元ではなく、遠方(中央)の大学での生活も視野に入れています。
企業にいたときの少ない貯金と失業保険を受験の資金にしようと思っています。

大学院生活はアルバイトと、奨学金がメインになると思いますが、難解な学問でしょうし学業に専念しなければならないだろうと思います。
①アルバイトができるのか?あるとすればどのようなアルバイトがあるのか?
②実際の二年間の進行はどのように行われるのか?生活のリズムも気になります
③周囲の援助なく生活できるのか不安です。(両親には金銭面では頼れません)

4冊ほど参考になりそうな書籍を購入して読んでみましたが、そのあたりの記述は少なかったため、質問します。

企業の厚遇を蹴ってやり遂げようときめた進路です。できれば金銭的なことで挫折したくありません。
備える必要があればしばらく貯金するために合格してから働こうとも考えています。

私が臨床心理、心理関係の仕事を考えるのは、両親の症状が動機なのですが
地方在住のためカウンセリングなどの手法に頼ることができず、両親は辛そうで、日によっては見ていられないほどの状態のときもあります。(父はまだ快方にむかっていません)
臨床心理士、カウンセラー、心理相談の方の活動の実態はまだよく知りませんが、両親の発症当時に私が受けたイメージは医療と同様の地域格差です。全国的に不足しているのかもしれませんが・・
資格の更新と、研究論文の発表を考えるとやはり中央にいるほうがよいのか?とも考えますが実際はどうなんでしょうね

動機としては両親のことがありますが、研究したい内容、興味がある研究は多様で活動を絞りたくありません。
広く深く勉強したいと思っています。

忙しいお仕事、研究とは思いますが、もしこの質問が目に留まれば、何か一言いただければ幸いです。
仕事を辞めて志しているということであれば、固い決心があるのだと思いますが、
大学院の入試の際には研究計画書を提出することになると思いますので
自分で何を研究したいのか、が明確でないと難しいのではないでしょうか。
まずは、合格(恐らく第一種校を目指していると思うのですが)しなければ
話になりませんし、受験するのは臨床心理士を目指す人が殆んどですから
専門的な知識も必要です。(試験科目に英語があれば心理学文献が出題されるので
専門用語の語訳も出来ないと難しいです)

院生は、1年目の後半からケースを持っているようですので、バイトも
飲み会も全然出てきません。(私は違うコースですが)
臨床の院の面接で学費が払えるか聞かれた人もいました。

奨学金も有利子、無利子、大学独自のものがありますが、それだけで生活するのは
厳しいと思います。その他に学会の出席や書籍の購入などの出費も必要ですので
資金計画もきちんとしていたほうが良いと思います。

受験を考えている大学に問合せするのも一つの手です。
私の大学でも今年、経済的に困窮する学生に対して緊急の学費免除がありましたよ。
産休中の退職の手続きについて教えてください。
8/2予定日
6/8~産休(21日東京→広島の実家へ)
6/29退職(42日前6/22)
健康保険本人1年以上

出産一時金は出産日が遅れない限りいただけることは確認してあります。
(約70万)
また働きたいので失業保険は申請するつもりです。

お聞きしたい点がいくつかあります。
1.退職後の保険はどこに加入すればいいでしょうか?
(任意継続、国民保険、夫の扶養)

2.失業保険の期間延長はいつ行えばいいでしょうか?
(退職日前から2ヶ月以上実家にいるため)

3.産休に入る前に必要な証明書があれば記入してくださいという紙をもらったのですが、
離職表以外に何が必要でしょうか?

自分でもいろいろ調べているのですがなかなか理解できません。
平日に仕事で電話ができないため確認もまだできていないです。
1つでもご存知でしたら教えてください。
早速ですが、退職後の健康保険は失業手当の額によって違います。
意外と知られていない事らしいのですが、失業給付も収入となりますので、130万円を1年間の日数で割った金額(今年はうるう年で366日)を超える金額であれば国保か任継に限られます。つまり3600円くらい(手元に電卓が無いのでいい加減な暗算ですが、暗算=安産というシャレにしておきます)を超える失業手当が有れば夫の扶養には入れません。

給付期間の延長手続きは全国どこのハローワークでも出来ます。また法令では1ヶ月以内と有りますが、出産などの特定の理由が有れば事後でも大丈夫です。出産直後は体にも負担が大きいし、ぜひお子さんのそばにいてあげてください。

証明書は母子手帳で十分です。あと役所の手続きは印鑑が基本ですので持参しておけば大丈夫です。

また失業給付を受けるには「働ける状況である」必要が有ります。受給延長はお子さんが3歳になるまで有効ですが、0歳児1歳児保育は都内はどこも一杯の待機児童がいる状況で、しかも現職が優先されるのでかなり狭き門になっています。

ご心配が多いとは思いますが、大概の手続きは事後でも行えます。極端な事を言えば、法令で2週間以内と決められている出生届だって遅れても問題は有りません(だってシングルマザーで産後の体調が悪かったでどうにもならないことだって有るのです)

最後は余計な話でしたが、何よりも健康に留意されて、健やかなお子さんの誕生を心待ちにして下さい。ぜひ帰りには新幹線にお子さんと一緒に乗って富士山でも見せてあげたらいかがでしょうか。
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。


勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。

未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。

しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。

こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。

ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。

あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。

会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。

自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
失業保険受給資格はありますか?

H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。



ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。


また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。


この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。

過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。

失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。

前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
派遣社員で働いて、失業保険を貰う場合について
これって会社都合?自己都合?
はじめまして、1年4か月派遣社員として働いて受給資格は得ている物です。
現在自己都合で離職票がでていますが、もしかすると下記の状況から会社都合に変わるかも
しれない?と思い自分で答えが出ず、ココで質問させて頂きます。

状況
①今年1月10付けで自分の意思で退職を決意。
(辞める前から自分でも仕事探していましたし、派遣会社にも希望にあう仕事を探して頂いていました。)
②1月13日に次の仕事が決まった!と派遣会社に連絡。
③上記の仕事は本当は決まってはなく、見学?の間に辞めました。緩い会社でした・・・。
④週明け19日に派遣会社に少しお話をして頂いてたお仕事に興味があり、連絡。
⑤面接が26日にあり、その後、2月の初旬に不採用の連絡を頂く。(“引き続き探します”と言って頂きました)
⑥また2月中旬に案件を紹介して頂き、面接し下旬に不採用頂く。
~現在は一応なにかいい案件があれば・・・という感じです~
⑦本日、3月16日現在にいたります。

今後、6月に資格を取る予定で次は絶対就職しようと考えています。
現在は一人暮らしで退職後、短期でアルバイトしていますが、4月中旬に実家に戻る予定です。
なので資格取得までは無職で大丈夫です。
会社都合になる場合は4月中旬に給付されるそうなので是非貰いたいのですが、
自己都合だと6月下旬にもう7月になるのでそれだったらいらないと考えています。

補足:当然、会社から離職票が送られてきており、
離職年月日が“21年1月10日”
交付年月日が“21年1月27日”となっております。
書類を送って頂いたのは、2月中旬です。
↑肝心なのがこれが会社側のどういった考えでこの日に手続きされ送られてきたって事ですよねっ!
質問⇒上記の状況からこの日に手続きってどうゆう事なんでしょうか?

☆自分が変えられないと思う点は・・・退職後スグに仕事の紹介はもういいと断っているところだと思います。

ハローワークの方に相談したら、派遣元と要相談!と曖昧でよくわかりませんでした。
正式な決まりがないのでなんといえばいいのかわからず、
明日会社に電話相談入れる前に、会社都合変える事ができるのか?が
知りたいので“会社側にココを突いたら変えてもらえるよ~”“ここがこうだから変えられないよ!”と
ご存じの方がいました教えてくださいm(__)mよろしくお願い致します。
〉現在自己都合で離職票がでていますが
その判断の根拠は?
具体的に、どの選択肢に印がついていて、具体的な離職理由は何になっているんですか?

・離職理由は「会社(事業主都合)」と「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」に分かれます。
・「会社都合」「自己都合」の区分と、「給付制限あり」「なし」の区分は、必ずしも一致しません。
・離職票を発行(交付)するのは職安です。会社経由で送られてきただけです。

1ヶ月間の紹介待ちが過ぎてから離職票を請求したなら、就労できないのは本人の問題ではないので「給付制限なし」です。
期間満了になったのが1月10日だとすると、1ヶ月たたないうちですから、給付制限の有無は、あなたの離職理由によります。

特に理由なく自分の意思で期間満了前に辞めたのなら、「正当な理由のない自己都合」ですね。
出産 退職 失業保険の受給 出産手当金の受給 そして扶養について
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。

出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??

少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・

別の方が回答されていますように、扶養認定は健保に規定が違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

ただ、出産手当金も受給され、失業給付も受給ですか・・・。
まず、出産手当金は産後56日を経過後に申請で(主様の場合、資格喪失後の継続給付なので、申請はもっと速くできるかもしれませんが)、申請後1・2カ月後に支給です。
で、産後9週目から求職活動と言うことは、「受給延長手続き」を取らないということですよね?そうなると、「特定理由離職者」には当たらず、待機期間が7日+3カ月になります。

とりあえず、受給が開始するまでは、扶養になることは可能です。
たぶん出産手当金のほうが支給が先になるかと思いますが、その時点で扶養から外れる可能性はあります。(この辺は健保によって考え方が違いますので)
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