失業保険について教えてください。
今月で会社を退職します(自己都合)。妊娠がわかり来年出産予定です。
しばらくは専業主婦になるつもりで退職したら夫の扶養に入ります。
この場合、ハローワークへの手続きは行かなくてはならないのでしょうか?
失業保険は次に就職をする事を前提で貰えるものなので、妊娠しているという事は職業につく事が出来ないので基本的には失業保険は受給出来なくなります。ですが、受給期間の延長という手続きがあり、「職業につくことが出来ない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内」に受給期間延長申請書を提出する事で 失業保険の受け取りを出産後まで延長出来ます。なので一度 会社を退職したらハローワークに行き、申請書を貰って来たらいいと思います。その時にどのタイミングで申請書を出したらいいか教えてくれると思いますよ。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
今失業保険を貰っている状況なんですが、もうすぐ期間が終わってしまいます。
この不景気で再就職も決まりません。


そこで質問なんですが失業保険は延長出来るのですか?
また職業訓練に行けばお金を貰える資格は有るのですか?
失業給付延長ッてあるはずですよ。
面接に行ったけど、落とされた。
書類選考で落とされた等の経緯があれば、60日延長されるはずです。
上の方がおっしゃるような概要が細かい説明ですね、、、、
上記の説明分通りの内容で、尚且つ、自分が説明したように面接に行ったけど落とされた、書類選考で落とされたなどで給付延長がされるようです。
離職して一月ほどで個人事業主となった場合、失業保険で何か給付は受けられますか?雇用保険は3年以上収めました。40代後半の男なので年齢で再就職は困難です。
こうなったら就職ではなく自営で始めるしかありません、しかし退職金が無い上に、今まで払い続けてきた雇用保険を受け取り困難となりますと事業すら始められません、初めての経験でまったく分かりません、離職票はまだ受け取ってません、何方かご教授下さいませ、宜しくお願いいたします。
誠にお気の毒な事情ですが個人事業主及び会社役員になった場合は雇用保険の給付対象にはなりません。
その理由は、失業保険とは失業状態であることが大前提になるからです。
補足
「受給資格者創業支援助成金」という制度がありますが、雇用保険算定基礎期間が5年以上ある場合に限られます。
また、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合ですから、1年以上先のことになります。
ちなみにこれを適用されると150万円が援助されます。
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