退職後の手続きについて
退職を考えています。
失業保険、退職後の税金 等の内容・手続きなどを教えてください。
退職を考えています。
失業保険、退職後の税金 等の内容・手続きなどを教えてください。
失業保険=>今は雇用保険といいます
雇用保険の受給手続きは離職票を職安に
提出することから始まります
税金は源泉徴収票を会社から貰って、来年2月に
確定申告をすることになります
保険は、健康保険を任意継続するか、
国民健康保険にするか、あなたの選択です
年金は国民年金を納めることになります
雇用保険の受給手続きは離職票を職安に
提出することから始まります
税金は源泉徴収票を会社から貰って、来年2月に
確定申告をすることになります
保険は、健康保険を任意継続するか、
国民健康保険にするか、あなたの選択です
年金は国民年金を納めることになります
国家公務員です。定点まで4年余ありますが、自己都合で辞職を考えています。辞職した場合、公務員も失業保険はあるのでしょうか。退職後の手続き関係で注意をすることなど、ありましたらアドバイスをお願いします。
失業保険はありません。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
退職後の失業保険について教えて下さい。
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
定年制を設けている場合、
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。
ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。
会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。
会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。
ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。
会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。
会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
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