夫の扶養家族になるかならないか悩んでいます。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。

最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?

また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
1月1日~12月31日の所得が38万円以下の人が、誰かの控除対象配偶者や扶養親族になれます。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。

退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。

これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。

旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。

旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)に、短期間の派遣の仕事をしょうと思います。
短期間とはいえフルタイムで働いた場合”再就職”とみなされ失業給付がもらえないとか・・・。
給付制限中に働く方はいると思いますが、ハローワークにちゃんと申告していますか?
バレますか?バレたらどうなりますか?

なぜ3ヶ月も給付制限をするのですか?がっつり雇用保険を引き去られていたのに・・・。
同じ派遣会社から紹介を受けて仕事をするとちょっと面倒なことになりますので、別の派遣会社でなら良いと思います。
申告してもしなくても特に何も言われません。
3ヶ月の給付制限は本当に仕事を探しても見つからないんですと嘘でも(短期の派遣の仕事をしているのだから仕事がない訳ではないので)アピールする期間だと思ってあきらめましょう。

ちなみにがっつり雇用保険を引かれていたと言っても全部計算しても受給する金額の1割にもみたないのではないでしょうか?
雇用保険をささえてくれている皆様に感謝して就職活動にいそしんだり何か資格を取るのをお勧めします。
傷病手当金受給終了後の生活について教えてください。
鬱病で休職中で、現在傷病手当金で生活しています。まだ先の事ではありますが、母子家庭で経済的な悩みが尽きません。
7月で退社予定なので、その後はハローワークで失業延長給付の手続きは行う予定です。

仮に、傷病手当金が終了後まだ症状が良くなっていなければ精神障害年金を申請するつもりです。障害手当金申請の可否まで半年ほどかかるようですが、その半年ほどはなにも給付がない状態になるのでしょうか?病状が良くなっていなければ失業保険も手続きできませんよね?同時進行では矛盾になりますよね?

現在の症状は、最低限の家事(子供の食事・洗濯)しかできず、常に動悸や不安のようなものがあります。時には自棄になり薬を事故中断したりすることも多くなっています。入浴や外出が億劫で、入浴は1~2/w,買い物は私しかいないのでスーパーには行きますが誰にも会いたくなく、マスクは必須で、人から見られているようで落ち着きません。注意散漫でガスの消し忘れや、車の運転ミスもあります。このような症状だと大体何級の障害年金が頂けるのでしょうか?あと、障害年金の話を医師に切りだすのはいつ頃が良いのでしょうか?
良心的な会社で、退職は勧められていませんが、スタッフの事を考えるとダラダラ休職することは迷惑かけていると思い、退社する予定です。事務長は色々相談にも乗ってくれるのですが、離職票には「病気のため」と書いてもらった方が良いのでしょうか?あえて私から言うべきことではないのでしょうか?

休職しても、経済的な悩みが多く、なかなか症状も良くなりません。ホントは早く病気を治す事だけに専念できたらいいんですが中高生の子供がいるのでなかなか、経済的な不安は消せません。

①自立支援・精神障害福祉手帳は申請すみ(手帳は申請中)。手帳申請はハローワークから勧められました。
②平成24年11月発症し12月から休職中
今日は 障害者年金ですが発病(初診日)から1年6カ月経ってないと申請できません

内容から察するに厚生年金3級では(月5万円弱) うつ病での障害者年金は病歴10年経っていないと裁定されないのが現状です ハードル高いです

離職は自己都合にした方がいいと思います

彼方の場合最悪な経路ですね 失業保険も対象外で申請もできません、退職する6か月前の就労と給料で失業保険は計算されます

生活保護を申請するしか方法が無いと思います それか何とかもう6カ月就労できませんか

ハローワークで説明あったと思うのですが 障害者手帳などもっていてもあまり意味がないです

退社は急がずに 最初から有利になるように考え整理してください 貴女の行動は全てマイナスです
公的支援を受けるには条件満たしていないと話になりません
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。

自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。

当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。

私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。

会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)

またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。

1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。

合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。

※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。


2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。


3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。

例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。

雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。


条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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