失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは

失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。

隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。

働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。

なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。

ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。

ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。

なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
失業保険をすぐもらえないでしょうか?

前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。

そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)

退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。

サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。

先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。

サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
体調不良の原因がその職場によるものかどうか判断
することももちろん特定理由離職者になりますが、
その理由ですとタイムカードや賃金台帳の他に診断書や
周囲の環境調査等が必要になります。


「職場における事情による離職」
この項目の中に「労働条件に係る重大な問題」があります。
あなたの場合ですと、賃金の遅配か過度な時間外労働が
該当するかと思います。
ただし、遅配の場合ですと基本給のような固定給以外の
変動給部分ですのでハローワークの判断が難しいようです。

いちばん可能性があり、特定理由離職者になりやすいのは
「過度な時間外労働」。
離職より直近3か月の残業時間が45時間以上あれば
なります。証明はタイムカードや残業したことがわかるメモ等でも可。

特定理由離職者になるには必ず証明するものが必要になります。
会社にある資料もハローワークより確認資料として提出させることも
可能です。
自己都合による退職で発行される離職票について


10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。


理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。

今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。

今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)

ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。

こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?


なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
jiubaochanhengさん が言われることは正論です。
さらに付け加えますと、給料が4割減少するなんて生活が成り立ちませんね。雇用保険法に「特定受給資格者」という規定があって賃金が85%未満になった場合、若しくはなる事によって離職した場合には会社都合として失業給付が受けられます。
離職票が自己都合になっていたとしてもHWに異議申し立てをすればHWが確認のうえ逆転が可能です。
雇用保険について
3月末日で会社が事業撤退で解雇になります。派遣ではありますが、派遣元に確認したらほかの紹介先もないので 会社都合での退職扱いになると言われました。
月収20万 36歳 女 フルタイム 扶養なし 4年勤務です。
質問1☆4月1日に失業の手続きに行ったとして、いつから失業保険が支給されますか?
質問2☆支給は4月 5月 6月 と同じ金額なのですか?
質問3☆支給額はどれくらいでしょうか?
質問4☆平成18年4月8日から働いていますが 22年4月8日まで仕事があったら 180日支給されたのでしょうか?
質問5☆不景気で特別に50日?位延長できると聞きました。その場合は支給金額は下がりますか?
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
何か注意点などもありましたら アドバイスください。
1.離職票がなければ基本的に手続きが出来ません、離職票は辞めた会社から出して貰うのですが、退職理由や給料等の記入が必要でハローワークへの届けもあり、退職後10日から2週間後になるのが普通です。
よって手続きが出来るのは4月15日頃になるでしょう、手続き後7日間の待機期間があり、その翌日からが支給対象日になります、手続きから1ヶ月後に初回の認定日があります、所定の求職活動等の申告をして認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×21日分(初回のみ21日)が振込まれます。
よって初回の手当は5月18日~19日に振込まれます。

2.支給は月毎では無くて、28日ごとになります、認定日~認定日が28日で、基本手当日額×28日分が振込されます。

3.支給額(基本手当日額)は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額となり、仮に20万/月だったとして、賃金日額は、6666円になり、基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400、で計算されます(W=賃金日額)
上記式で計算すると、基本手当日額は、4645円になります、初回21日分で、97,545円、2回目以降28日分で、130,060円です。

4.被保険者期間が5年未満の支給期間は90日です。

5.会社都合での退職なので、延長の可能性はありますが、認定するのはハローワーク職員です、手続き時または、認定日に延長の説明があるでしょう(積極的な求職活動が認定条件になります)
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