失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。

同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?

トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?

旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。

旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。


旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。

以上、参考になれば、幸いです。

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最初の回答は以下に残しておきますね。↓

相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?

失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。

ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。

たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。

考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。

参考になれば幸いです。
失業保険受給資格者証の再発行は可能ですか。
今年始めの3カ月間、失業していたため失業手当をもらいました。

最近、再就職をしましたが、今回、以前失業手当をもらっていた時の証明となるものを提出するように言われました。
恥ずかしながら、ハローワーク関係の書類は全て処分してしまいました。。。

この場合、失業保険受給資格者証の再発行は可能でしょうか。
>以前失業手当をもらっていた時の証明

失業保険受給資格者証の再発行は、ハローワークで行ってくれます。
ただ、失業保険受給資格者証は、「失業手当をもらっていた証明」にはなりませんよ?


<補足>
私の回答は、「失業保険受給資格者証」を「雇用保険被保険者証」に誤解をして
誤った回答しています。(文字はコピペの為に合ってますが)
「失業保険受給資格者証」は再発行してもらえません。訂正をしておきます。
★失業保険について、、、待機中(七日間)に在宅の内職をしていたとします。
収入は一ヶ月先になりますが、出来た物を渡す時、その都度、納品書にその日の日付をかく事になってます。
そして
、3人で内職をしていますが、代表として、私の個人の通帳に、一ヶ月分の収入が振り込まれます。だいたい、7、8万ぐらいの金額を、3人で割ります。

★★質問です。こういう状況の場合、
ハローワークに、問題なく、且つこれかも内職を続けるには、どう、申告すれば、良いのでしょうか??
ハローワークには内職をしている事は申告してありますが、まだ金額は話してません。給付金を引かれる事なく、進みたいのですが、、(^-^;

よろしくお願いします!!
mxnx3さん
給付金(基本手当)を引かれるというより、待期期間7日間は失業であることを確認する期間です。
よって、仕事をしていてはその7日間が完成しませんからその分支給開始時期が遅れるだけです。
金額がどうのこうのと言う問題ではありません。
特に給付が引かれることはありません待期期間にバイトをするのならがチャンと申告しておかないと不正受給になりますからあとで大変なことになります。
「補足」
金額がいくらかではなく、たとえ収入が無くても申告は必要です。
やったために受給が始まっても引かれることはありません。(本来は就業はできない期間ですから)
あなたが得た収入を報告してください。他の人のことは関係ありません。
失業保険について
失業保険の受給資格についてなんですが、当方の場合
2010年6月~2011年2月(正社員)
2011年8月(アルバイト)
2011年11月~2012年9月(アルバイト)
と上記の期間、雇用保険に加入していました。
当方の場合、受給資格はあるのでしょうか?
わかりづらい質問ですが回答いただけたらありがたいです。
過去2年間に12ヵ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給資格があります(万が一、1ヵ月に出勤日が11日未満の期間があった場合にはその期間は除きます。正確にはもう少し複雑ですが、xx_light_xx_effectさんの場合には、ぱっと見て約20カ月ほどあるので気にしなくて大丈夫です)。

したがって、ちゃんと失業保険の受給資格があります。受給できる日数は条件によって変わりますが、90日だと思います(年齢条件があります)。

解雇されてしまった場合(期間満了や自己都合退職でない場合)にはまた別の要件によって考えますが、その場合にも受給できることには変わりありません。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。

会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。

2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。

>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?

これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。

あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。

>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。

当然ですね。

> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。

それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。

>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。

それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。

>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。

ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
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