今年の3月からパート事務員で勤めています。
社会保険は加入していません。
失業保険にも加入していませんが、失業保険に入りたいと思っています。

パートで社会保険未加入でも失業保険に加入できますか?

また、知人によると、三月の入社時にさかのぼって加入できると聞きましたが、
本当でしょうか?
社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(雇用保険・労災保険)とは被保険者となる資格要件が異なります。雇用保険は週20時間以上の勤務が条件です。会社が雇用保険(旧=失業保険)の適用事業主になっているかいないかにかかわらず加入に義務があります。入社当初からの加入が規則です(2年以上は遡れません)。会社の申し出ましょう。らちが明かなければ職安に相談することです。
契約期間満了に伴う自己都合退職だったのですが会社にハメられて?退職願を書かされました。

退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。

何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。

どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
契約期間満了だけど、労働者の意思で更新されなかったということじゃないですかね。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。

3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。

給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。

雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。

ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
本日付でアルバイト先が閉鎖になります。そこで、失業保険についての質問です。
私の場合は、

2011年8月から2012年8月10日(本日です)まで、

アルバイトとして働いており、この度、本日付でバイト先が閉鎖になります。


現在は、
給料の中の所得税の分は引かれている状態で、お給料はいただいています。
保険は、国民保険のままです。
ありがたいことに、ボーナスも頂いています。


先日、会社へ赴き、「離職届」を記入いたしました。

離職する理由は、”人員削減のため” という理由で記入をし、その場で捺印を押しました。

その時に、対応してくれた社員の方から、
「これで、ハローワークへ行けば、翌日から失業保険が受給できます」

と言われました。



今日になり、ふと思ったのですが、

離職届は、会社で記入しましたが、
いざ明日にでも受け取りにいこうとしても、私の手元には離職届の控えも何もないので、

それでは、ハローワークに行っても、退職した証明がないので
受け取ることは不可能なのでは? と思っています。


私は今日、会社へ何か書類を受け取らないといけないと思うのですが、

ネットで調べる限り、

社員の方の「離職」の流れはヒットするのですが、

私のような、アルバイトでも失業保険が受け取れる人は

何の書類を会社へ、本日中に受け取らないといけないのでしょうか?


どなたか、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
雇用保険に通算12ヶ月加入されていたのでしたら、離職票1・2と雇用保険被保険者証が会社から送られて来ます。それは概ね一週間~10日程度です。それと身分証明(免許証等)と印鑑、銀行の通帳(キャッシュカードでも良い)を持ってお近くのハローワークに行かれたら会社都合による離職とされるなら一週間の待機期間の後に受給開始されます。
派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。

私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。

その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。

また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。

2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。

あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
質問内容について、要は、直ぐに失業給付を受給出来ればいいのでしょうか?

それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。

『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』

『一ヶ月更新の仕事なのですが』

その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?

上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。

1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。

ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。

それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。

『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?

ご回答宜しく御願いいたします。
大変申し訳御座いませんが質問の内容だけだと働く意思が少なく給付金を当てにしているとしか取れないのですが・・・・・?なぜ退職時点で訓練を申し込まないのですか?・受理され訓練指示が出れば給付制限がはずれてすぐ給付が始まったはずです。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。

諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
失業保険について
就活にあたり、受講したい職業訓練があったので
相談に行ったところ、講座が受給満了後となる為
基本手当を受けながらの受講は出来ないと言われました。
何か良い方法はないでしょうか。
現在失業保険をもらっています(90日)。
受給満了日は~8/27
職業訓練の講座は9/1~(3ヶ月)です。
わかりにくいと思いますが、お願いします。
失業者が大変多くなっているので給付に関してはかなり
要件緩和となっています。

しかし、不正受給目的については厳しく管理しているので
摘発、または適用を見送られるケースが激増中です。

質問については、各所ハローワークでも判断の分かれる事項で
簡単に考えていると全ての権利を失うかもしれません。

原則的には不正行為であると認識しておきましょう。
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