失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
まだハローワークで手続きをしていないのですよね。
だったら、現在たとえ20時間未満であっても失業中とは言えませんので手続きはできません。
>週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが
それはあくまで失業して、手続きをして失業の認定を受けた後一定基準以下ならバイトをしてもよいという意味です。
働いているのに失業手当の申請はできませんよ。受給するつもりならバイトを辞めてからです。
また、失業認定を受けたのちでもそれだけの労働時間があると失業中、且つ、就活中とはみなされない可能性がたかいですよ。
だったら、現在たとえ20時間未満であっても失業中とは言えませんので手続きはできません。
>週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが
それはあくまで失業して、手続きをして失業の認定を受けた後一定基準以下ならバイトをしてもよいという意味です。
働いているのに失業手当の申請はできませんよ。受給するつもりならバイトを辞めてからです。
また、失業認定を受けたのちでもそれだけの労働時間があると失業中、且つ、就活中とはみなされない可能性がたかいですよ。
今の会社を辞めてから離職票がもらえるまで1ヶ月近くかかるらしく、その間派遣又はアルバイトで働いて、離職票をもらってから失業保険の手続きってできますか?もちろん派遣は短期で手続きまでにやめます。
なんだかこれだといちど派遣という職についてしまい失業保険の対象が前会社ではなく派遣にうつっちゃいそうですけどどうなんでしょう?
会社には1年1ヶ月勤めましたがパワハラによる動悸が理由で辞めます。
申し出たのが12月14日で退職日が今月末ということで休みをはさんでしまい書類上の手続きに時間がかかるとのこと。
どなたかお詳しい方ご教授願います。
なんだかこれだといちど派遣という職についてしまい失業保険の対象が前会社ではなく派遣にうつっちゃいそうですけどどうなんでしょう?
会社には1年1ヶ月勤めましたがパワハラによる動悸が理由で辞めます。
申し出たのが12月14日で退職日が今月末ということで休みをはさんでしまい書類上の手続きに時間がかかるとのこと。
どなたかお詳しい方ご教授願います。
失業保険の対象が、派遣会社に移ることはありません。
今の会社で支払っていた雇用保険の分が、失業給付の手続きに行ってから3か月後くらいに分割で払われ始めます。
が、退職してから派遣で働くと、その分失業給付が減額されます。
派遣で他の正社員と同じように働いたら失業給付は出ないと思ってください。
それよりも、パワハラによる動悸で退職するなら、「会社都合退職」になる可能性があります。
会社から、離職票にあなたの記名押印を求められる際、離職理由に異議が有る・ない、に○をする箇所がありますので、そこで有るに○をして下さい。
それから、同時に自分で離職理由にチェックを入れる箇所もありますので、「就業環境に係る重大な問題」にチェックを入れて下さい。
会社の離職理由とあなたの理由とが違う場合、それから会社の離職理由に異議が有るとした場合、ハローワークが会社に確認を取ります。
会社都合の退職と、自己都合退職とでは、年齢にもよりますが給付の額が違います。
何より、自己都合だと約3か月後ですが、会社都合だとすぐに支給が開始されます。
ハローワークの判断で自己都合退職になってしまう可能性もありますが、会社都合の退職になる可能性もあるのでしたら、主張してみるのも悪くないかもしれませんよ。
今の会社で支払っていた雇用保険の分が、失業給付の手続きに行ってから3か月後くらいに分割で払われ始めます。
が、退職してから派遣で働くと、その分失業給付が減額されます。
派遣で他の正社員と同じように働いたら失業給付は出ないと思ってください。
それよりも、パワハラによる動悸で退職するなら、「会社都合退職」になる可能性があります。
会社から、離職票にあなたの記名押印を求められる際、離職理由に異議が有る・ない、に○をする箇所がありますので、そこで有るに○をして下さい。
それから、同時に自分で離職理由にチェックを入れる箇所もありますので、「就業環境に係る重大な問題」にチェックを入れて下さい。
会社の離職理由とあなたの理由とが違う場合、それから会社の離職理由に異議が有るとした場合、ハローワークが会社に確認を取ります。
会社都合の退職と、自己都合退職とでは、年齢にもよりますが給付の額が違います。
何より、自己都合だと約3か月後ですが、会社都合だとすぐに支給が開始されます。
ハローワークの判断で自己都合退職になってしまう可能性もありますが、会社都合の退職になる可能性もあるのでしたら、主張してみるのも悪くないかもしれませんよ。
自己退職になりますか?それとも会社都合退職にもっていけるのでしょうか?
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。
その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。
私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。
じゃぁ辞めますと言わせるかのように。
再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。
要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。
病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。
まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。
このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。
それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。
もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。
次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。
どなたかお力をお借りできればと思います。
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。
その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。
私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。
じゃぁ辞めますと言わせるかのように。
再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。
要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。
病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。
まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。
このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。
それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。
もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。
次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。
どなたかお力をお借りできればと思います。
病院側の規約違反と言えば減給くらいで、違反になるくらいの減給はハローワークか労働基準局で聞いてください。それから転職を考えるべきです。辞めなければ減給すると言いたいのか、辞めなくてもいいけど、減給するよと言ってるのに間違いありませんが、もし今自分から辞めると言った場合、病院側がどうであろうと絶対に会社都合退職扱いにはなりません。むしろ離職表に会社都合退職などと記入するのは病院側なので、あなたの方から辞めてくれた方が病院側としては助かるし都合が良いのです。なぜなら病院側からあなたをクビにしたい場合、解雇予告手当と言って、あなたを退職させてから一月分のお給料を支払うよう義務付けられてるからです。手順として解雇予告通知→退職→解雇予告手当給付。だから病院側はお給料下げるけど、文句言って働くのなら辞めて下さいと主張してるのだと思います。もちろん解雇された場合は解雇予告手当と失業保険もすぐ給付されます。※解雇されたとしても解雇予告手当申請をしなければ貰えないので気をつけて下さい。※例 辞めて下さい
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。
とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。
とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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