失業保険について。

派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。

更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。


この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。

ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。

自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
>この場合、会社都合での解雇
今の時点では言い切れないのでは?
派遣会社が一か月以内に紹介した求人を断ると
自己都合にもなったりするのですが。
2010年4月に派遣切りにあい、その後病気になってしまい現在まで無収入です。
治療がやっと終わり、これから働こうと思っていますが今年も半年を切ってしまい税金対策をしたいのですが、わかる方いらっしゃたら
教えてください。

昨年4月末に解雇され失業保険を約半年もらいました。
その後すぐに病気がわかり、手術・治療の為ずっと無収入です。
ちなみに彼と同棲しており、家賃や生活費は彼の援助と生命保険の給付金でまかなっています。

これから働くのにフルタイムにしようかパートにしようか悩んでいます。
扶養なら103万以内で税金がかかりませんが、私は誰の扶養でもありません。

その場合、年間の収入がいくら以下なら税金はかからないのでしょうか?

ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
年間で支給額(手取りではありません)で約93万円を超えると住民税が、翌年に掛かります。
また支給額が103万円を超えると所得税が掛かります。

前述した”93万円”の住民税が掛かるか掛からないかの範囲は市町村で金額が異なる可能性があります。
いくらまでの収入だと掛からないか(非課税)は最寄の役所に問い合わせることをお勧めいたします。

所得税は全国共通なので103万円を超える支給額で所得税が掛かることは間違いありません。


なお、失業保険は税金の対象の収入ではありませんのでいくら貰われても申告の必要はありませんし、税金がかかることもありません。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
妊娠しても働きたい気持ちがあればもらえます。認定日には働けることを記していきましょう。
妊娠しているからといって各企業が求人の応募はできませんってことは法的にできないと思います。採用は難しいでしょうが・・・
用紙には今すぐにでもハローワークが紹介すれば働けますか?と項目があります。もちろん、はいを選びましょう。
仮に、紹介してきても決めるのはあなた自身ですから問題ありません。ミスマッチのほうが問題です。

万一、あなたが暫く仕事を休職したいと思うなら、失業保険の期間延長ができます。しかし、働けないと申告した期間はもらえません。働けるようになったら給付が開始されます。

しかし、期間が180日出るかたなら、おなかのふくらみに気づくと思うので、職安に申し出て妊娠してますが、働きたいです・・・アピールしましょう。

詳細については職安に聞けば教えてくれますので問い合わせてみてください。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。

離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。

まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。

次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。

以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。

蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できません。

求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
扶養に入れます。
私は失業保険をもらいながら職業訓練校に行ってますが、もらう金額が少ないので扶養に入れました。

ちなみに失業保険って、課税対象には当たらないそうなのですごくお徳です^^
関連する情報

一覧

ホーム