失業保険受給について教えて下さい!

私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。

最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。

一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)

精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。

予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。

どうか、よろしくお願い致します。
2010年3月23日から雇用保険も加入していれば、今年の3月22日で1年です、3月31日に退職と言う事は1年以上になるので問題ありません、1日から始まるのではなく、月の途中からでも関係はありません。

但し自己都合退職なので3ヶ月の給付制限期間が付き支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からですよ。
失業保険の受給資格について

■A社
H22.3月半ば~H22.9末

※3月の勤務日数は12日

4~9月は20日ほど出勤しています。

※退職理由は自己都合

■B社

H23.5~H23.9末

平均して月に18日くらい出勤しています。

※退職理由は会社都合


A社とB社の雇用保険加入期間を併せて失業保険の給付手続きは可能でしょうか?
雇用保険の退職理由は直近のものが採用されますから、会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月必要ですからB社だけでは不足ですね。
で、雇用保険の期間通算は退職して1年以内に再加入すれば通算できますからA社の期間も通算できます。
A社の勤務内容にも特に問題はなさそうです。
この場合は両社の離職票を揃えて手続きすることが必要です。
「補足」
あなたの補足内容の通りで可能です。
基本給18万で解雇になった場合
翌月からもらえる失業保険はいくらになるのでしょうか?

・基本給18万
・家賃手当5000円

合計185000円のうちから、社会保険・年金等が差し引かれ、
毎月15万ちょっとが手取りとして受け取っていた額です。
失業給付金の受給資格を満たしていると仮定して、おおよそですが基本給の65%~70%程度の失業給付かと思われます。
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)

そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。

・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。

また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。

会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。

ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。

突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。

私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。

前置きが長くなりましてすみません。

お聞きしたかった事を言います。

就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。

もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
「臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです。」とのことですが、官庁が臨時職員を雇う場合、1年ないし3年の期限の定めのある契約を結びます。契約書をお持ちでしょうから確かめられるとよいと思います。
1年の期間の契約なら、1年たてばそこで契約は終了です。そこからは更新するかどうかです。新たな契約です。ですから労働条件の変更は当然可能です。この場合辞めると、自己都合になります。むしろ1年たたないうちに辞めるのであなた様が契約違反をしたことになります。もっとも、損害賠償など請求されませんが。
3年の場合、労働条件の一方的な不利益変更の問題です。この場合、原則労働者の合意が必要です。労働組合があれば別ですが、ない場合は個々の労働者の合意が必要です。だったら会社都合にできるかは微妙です。なぜなら決定事項とはいえ、まだ労働条件が変更したわけではないからです。
相談機関としましては、労働局や労政事務所などが考えられます。

それと、確かに会社都合か自己都合かにより、失業保険の待機期間や支給金額が異なります。
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