会社を自己都合で退職する場合、失業保険給付までおおよそ3か月近く掛かると聞いたのですが、知人がタイムカードのコピーを過去3か月分持っていけば、すぐ給付が受けられると言っています。本当でしょうか?
嘘です。

ついでに、3か月というのも嘘です。3か月たったところから対象になるということです。

退職後、会社から離職票をもらいます。これが早くて2日~3日後
それを持ってハローワークへ行きます。そこで求職の申し込みをします。
原則ここから7日間の待機期間を経て、認定日を決めます。
そこから3か月間の給付制限がかかります。そしてその4週間後に失業の認定を受けて1週間後くらいにもらえます。

つまり

3日+7日+3か月+28日 4か月以上先です。
再就職しました。今月2日まで職業訓練校に通い失業保険を受けていて、3日から勤務ということだったのですが、1日の入社式に出れないかと言われ正式な勤務が3日からなら...給与が発生しないなら...と1日に入社式に出ました。健康保険証を会社から受け取ったのですが日付が1日でした。雇用保険はまだわかりませんが、雇用保険の資格取得日は3日にならないのでしょうか?...私は不正受給を受けてしまったのでしょうか?3倍返しとは就職してからの日々失業保険給付を受けた分ですか?それとも最初からの最後までひっくるめた全ての給付分ですか?どうする事が最善の策でしょうか?
正しく申告さえすれば、不正にはなりませんよ!
就職したことを、きちんとハローワークで手続きされましたか?
場合によっては、「再就職手当」受給対象になるかもしれません。
黙っていては、不正になったとしても罰則を受けるのみです。

悩むより、できるだけ早くハローワークに相談を!
どうするかは、ハローワークの判断です。
タイミングでそうなったのだから、不正にはならずに済むと思います。
できるだけ早い申告が、不正とならない最善策です。

1日から出勤してるなら、もっと早くに質問をするべきです。
遅くなれば、不正と捕らえられても仕方ないですよ・・・
退職にあたっての失業保険
乱文失礼します。

勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。

会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。

失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?

退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?

回答を頂けたら幸いです。

宜しくお願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険で、意味のある言葉です。
普通はハローワークのホームページを見るのが今の時代の常識ではないでしょうか。

退職しただけでは失業者扱いされません。
ハローワークに求人申し込みをしてから認められれば失業者です。
申請して、7日の待機期間を経て給付制限が3ヶ月です。
給料と同じように、給付は前払いではなく失業期間とされた分の分割での後払いです。
自己都合退職なら、今すぐ退職しても12月受給開始は無理でしょう。
そもそも専門学校に行く予定なら受給資格はありません。
雇用保険ですから雇用されるのを希望してない人には権利は無いのです。

末日の退職なら、その月は健康保険や厚生年金はいままでの保険料ですみますが、
そうでないと国民健康保険や国民年金になり保険料が違うという話ですね。
1ヶ月分だけですから気にする事は無いかもしれません。
退職日はいつでも結構でしょう。

会社都合のほうが早く受給可能ですよ。
会社の書類で自己都合になっていても、ハローワークに届ける時に伝えても対応してくれます。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続

今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
妻の健康保険が任意継続と言うのは、夫の任意継続の被扶養者と言うことですか、それとも自分のものですか?

補足について

あなたの給料が130万円以上になると被扶養でなくなります。国保に加入すると160万円以上欲しいです。
会社の健康保険ならなるべく早く加入しましょう。ご主人を扶養できるかもしれません。
失業保険についてなんですが、給付はどのようにもらうのですか?給付日初日から振り込みがあるんですかね?
失業保険→今は雇用険といいます

会社を離職したら、離職票を職安に提出して求職の申し込みを行います

あとは職安の説明通りにすればOKです、

支給開始日は給付制限終了後の翌日ですが、

この日が振り込まれる日ではありません

実際に振り込まれるのはこの日から3,4週間後になります
旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。

2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。

3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。

現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。

なお、失業保険という保険はありません。

<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
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