失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!

10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。

働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。

もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!


よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
役職が変わるタイミングで辞めたら会社都合でしょうか?
会社都合の場合、翌月から給付されますか?
また、期間は三ヶ月と聞いてますがそれより長く給付される事
はありますか?
また、給付額はいつの給与の何割になるかも教えてください。
まず、離職理由ですが、自ら辞めれば自己都合退職です、役職には関係ありません。

雇用保険(失業保険)の受給の流れは下記のようになります。
雇用保険受給申請→待期7日間(離職理由に関係なく全ての申請者にあります)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・
ここで会社都合等で離職の方は待期後の8日目から支給対象期間に入り初回認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合退職の場合は、8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り最初に手当が給付されるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

給付日数については、離職理由・年齢・被保険者期間により90日から330日まであります。

給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算されます。
今までの給料の50%~80%としか言えません。(基本手当日額には上限がある為、給料が多ければ40%以下もあり得ます)
失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。

基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。

「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。

だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」となることはできませんが失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者となることができます(一般的に3,611円以下はごく少数)。

この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。

前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
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