もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。

まだ、仕事は見つかりません。。

満期終了の自己都合(離職理由 24)です。

60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。

前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?

まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)

特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。

個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)

何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
1年半位 会社の健康保険組合から傷病手当を貰ってお休みしてた社員の方が 退職する事になりました。当然 給与の支払はありませんでした。この場合 雇用保険離職証明書は全部ゼロになりますが作成の必要はありま
すか?失業保険は受給できないですよね・・この様な場合の退職者についての 何かアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
離職証明書の賃金は4年前までさかのぼり、その間に給与の支払いがあれば失業保険受給可能です。
備考の欄に、自○年○月○日 至○年○月○日の○○日間、○○(病名)のため賃金支払いなしと記入します。
また、社員の方が引き続き病気療養で30日以上職業につくことが出来ない状態(就職活動をしない状態)のときは、ハローワークへ行き受給期間の延長の手続きをします。そのままですと、失業給付の受給が出来なくなります。
離職証明書について。

5/31付で自己都合(精神疾患)により退職しました。(公立学校の講師でした)

先ほど私の元に以前勤めていた市の人事課から離職証明書がとどきました。
人事課から
の手紙には

【離職証明書に署名と押印の後、同封の返信用封筒にて人事課まで送り返していただき、こちらで職業安定所にて手続きした後、離職証明書などをそうふいたします。】

と書いてあります。

私は、生活のために6/12から保育園で週5日、7:00?10:30までのパートを始めました。

公立学校で講師をしている時は、雇用保険があるのを知りませんでした。

この場合、人事課から離職証明書が届いてもハローワークに行って失業保険を受け取ることはできないのですか?

無知ですみません、詳しい方おしえてください。
よろしくお願いします。
離職証明書と雇用保険は別物です。
雇用保険を受ける為には「雇用保険被保険者証」が必要となります。
しかしながら、今回の場合は週5で働いてしまっているのであれば、
「無職」とは受け取られないので、雇用保険の申請は出来ません。

雇用保険の申請を行った後で、受給待機中に
今のパートでも何でも仕事が見つかったのであれば、
「支度金(祝い金)」として本来支給してもらえる金額の何割かを
貰う事が出来ましたが、現状は申請し、認定を受ける前に
仕事が見つかってしまっているので、今からでは無理です。
その代わり、雇用保険を使った事にはなりませんので、
もし、今の保育園を退職された後は、講師として働いていた
期間の雇用保険が使えますし(2年以内が条件ですが)、
就職祝い金についても使っていないので使う事が出来ます。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。

7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。

しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)

①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)

②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?

③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?

④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。

医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。

②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。

しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。

③その流れでよろしいです。

ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。

健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。

④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。

omntrsc_ooo0222さん
転職失敗しました。
四月から不動産賃貸営業会社に入ったのですが試用期間はアルバイト扱いで法律違反をしている会社だとわかりました。
(かなり切迫した感じで宅建の専任登録を迫られています)試用期間なのでする必要ないと思い理由をつけて先延ばしにしています。
交通費さえ取り返したら辞めるつもりなのですが辞めても失業保険貰えるでしょうか?まだ申請していません。3月19日に退職をし昨日に会社から離職標等が届きました。
アルバイト扱いですので保険には加入していないので大丈夫だと思うのですがわかるかた教えてください。
ハローワークに相談してください。

宅建の専任登録を迫られています・・・
脅迫するんですかね~録音だけはしてくださいね(笑)

問題はどのような応募だったのか?ですね。名義貸しはいけないと思います。その支店にいることが条件ですからね
しかし、宅建資格という条件なら当然に就職先は専任登録すると言う前提で雇ったのだと思います。
そこをきちんとしないと損害賠償も請求してくる可能性もありますね。

ひどいなら宅建協会 免権者に相談してもいいと思いますが・・
アルバイト 正社員というのは関係ないと思います。
あなたがどのような契約したのか?でしょうね。
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