確定申告について。


現在、私は無職ですが23年3月8日まで働いていて源泉徴収票には給与支払い金額が250229円、社会保険料等の金額13874円、源泉徴収額2500円とあります。
その後、失業保険を90日間で約33万もらいました。

主人も7月末で退職し、現在は9月より新しい職場で働き始め、その職場で年末調整はしたんですが、私は特に確定申告は必要ないのでしょうか??


主人は8月に入院し、簡単な手術をしたため入院費と通院で120520円支払いましたが高額医療費で35496円戻ってきています。

私も現在妊娠中で検診費用などで26560円支払っています。


確定申告や、医療費控除の申請などは必要なのでしょうか??


まったくの無知な為よろしくお願いします。
貴方の場合、確定申告をすると 2500円が戻ってきます。
しないと戻ってきません。

医療費控除の申告は、あなたがしても 意味がありません。
医療費控除をしなくても、2500円が戻ってきて、その結果
払うべき税金が 0ですから、払ってもいない税は戻ってきません。

旦那が医療費控除を受ける場合
高額療養費で戻ってきたお金を除くので
120520-35496+26560 = 85024円です。 計算がまちがってましたね。10万こえてますね
26560がたさされていない。 111584円ですね。


多分 入院費のなかで、雑費がふくまれているので、実際はもう少しすくないかもしれません。

医療費控除の申告は、10万か 所得の5%のどちらか安い方を超えた額
ですから 確定申告をすればもどってくるお金があります。

尚、失業期間があるようですから、その間 国保や 国民年金に支払いをしていれば
その分 年末調整のときに会社に申請したでしょうか?
もししていないならば、確定申告をしてください。
税が戻ってきます。

捕足へ 一部計算がまちがっていました。

あなたは、確定申告をすれば、2500円もどってきます。
ご主人の源泉徴収票の 源泉徴収税額が 0でなければ、医療費控除をすれば、もどってきます。
国民健康保険について、ご主人の年末調整時に それを社会保険料控除として、申告していれば
関係ないですが、申告していなければ、それを申告することで、戻ってくるお金は増えます。

年末調整の書類にご主人nが その国保料の分を書いたか? がポイントです。
かいてあるならば、書いた金額が ご主人の源泉徴収票の社会保険料控除の欄に
反映されています。

捕足は1回までなので、不明な点があれば、再度質問を
失業保険の給付日について質問させて頂きます。
妊娠をして退職し、失業給付を延長しました。
7月6日に出産を終えて、そこから8週間後に申請をして7日間の待機期間があると聞きました。
そうなると8月28日に待機期間が終了すると思うのですが、実際給付される日にちは何日で何日分になるのでしょうか?
御回答お待ちしてます。
日にちは認定日がいつに割り当てられるかによって変わるので
わかりません。延長手続きをしたということは、待期7日は過ぎていると思うのですが・・・・

例えば、延長措置終了の翌日が認定日だったりすれば1日分しかもらえないですし、最大でも28日(4週分)になりますのでそのあいだの日数になります
2回めからは28日分です
失業保険の受給資格について教えてください。
無知なので、間違っている言葉などあるかもしれませんがすみません。

H20.7.13から産休の代理として働きはじめ、契約満期ということで今年の3月いっぱいで辞める予定だったのですが、
会社側から延長して働いてほしいとのことで悩んでいた時に妊娠がわかりました。
しかし、4月からは現在の半分の出勤日数(13日程度)で働いてほしいとのことです。
出産予定は9月中旬です。

上記を踏まえ質問です。

①3月いっぱいで辞めた際、失業保険の給付があるのか?

②続けるなら8月いっぱい位まで続ける予定ですが、失業保険は辞めた3ヶ月前の給料で手当額を決定されるとのことですが
3月いっぱいで辞めた場合は月々11万円程の給料で、8月いっぱいまで続けた際は月々6万円程度の給料となります。
読んで頂いた方ならどちらを選択しますか??

宜しくお願いします。
①について。
3月いっぱいで退職の場合、契約期間満了の退職ですから、まる6カ月以上勤務され、いずれの月も11日以上出勤されていたら、受給資格がありますから、失業給付は受けられます。
期間は90日です。
退職後すぐハローワークで手続きされたら、待期7日後受給期間になりますから、7月上旬には終了すると思われ、出産前に全部受給できますね。

②について。
失業給付の一日分の金額は退職前6カ月分の給与総支給額をもとに計算されます。
ですから、8月いっぱいで退職したら、失業給付の金額は少なくなりますね。

8月で退職されるときですが、その後出産が控えているため、すぐには受給できません。
退職後30日経過後の1か月以内にハローワークで受給期間延長の届をして、失業給付を受ける権利を一時的にストップさせます。(代理人でも手続きできますが、必要なものはハローワークで確認なさってください。)
こどもさんが生まれて、預け先も見つかったということで、また働ける状態になってから改めてハローワークに出向き、失業給付の手続きをし、それから失業給付のスタートとなりますから、実際にもらえるのは産後です。

もらえる日数は90日で同じです。

3月で退職しても、今妊娠中ですから、受給期間延長の手続きは可能ですが、体調が良ければ、ハローワークで「働けます。」と言って、出産前に受給しきっちゃう方がいいかなと思います。
(28日ごとにハローワークに行く必要はありますが。)
関連する情報

一覧

ホーム