結婚するため仕事を辞めます。失業手当てはでますか?
結婚が理由で退職し、県外の新居へ引っ越します。ただし、籍を入れたのが7月、住民票は9月に移動しています。
退職は10月末で引っ越しが11月です。雇用保険加入期間は5月~10月の6ヶ月で各月11日以上出勤しています。 過去3年間は雇用保険に入っていません。
この場合、失業保険はでますか??
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼いたしました。
結婚が理由で退職し、県外の新居へ引っ越します。ただし、籍を入れたのが7月、住民票は9月に移動しています。
退職は10月末で引っ越しが11月です。雇用保険加入期間は5月~10月の6ヶ月で各月11日以上出勤しています。 過去3年間は雇用保険に入っていません。
この場合、失業保険はでますか??
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼いたしました。
結婚で退職はあくまでも自己都合ですから雇用保険を受給するためには過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。あなたの場合は6ヶ月しかありませんから当てはまりません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤が不可能または困難になったことが退職の理由であれば「特定理由離職者」というのに該当すると思いますので雇用保険の期間が6ヶ月でも受給は可能です。
このことを頭い置いてハローワークに確認してみてください。
補足
結婚を証明できるものと住所が変わったことが分かる書類を持参して住んでいる場所(大阪)のハローワークに申請してください。
籍を入れた時期は関係ありません。
参考までにHWに持参するものは以下のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
ただし、結婚によって住所が変わり通勤が不可能または困難になったことが退職の理由であれば「特定理由離職者」というのに該当すると思いますので雇用保険の期間が6ヶ月でも受給は可能です。
このことを頭い置いてハローワークに確認してみてください。
補足
結婚を証明できるものと住所が変わったことが分かる書類を持参して住んでいる場所(大阪)のハローワークに申請してください。
籍を入れた時期は関係ありません。
参考までにHWに持参するものは以下のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
雇用保険(失業保険)についての質問があります。
雇用保険被保険者離職票いわゆる離職票)とゆうものを会社から受けとり、
以下のものをハローワークに提出するとき、
1・雇用保険被保険者離職票
2・雇用保険被保険者証
3・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
4・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
5・印鑑(認印で可)
6・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
質問。
1、このうち2番目も会社からもらえる物でしょうか?
2、また住民票は実家の住所なんですが、それでも構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険被保険者離職票いわゆる離職票)とゆうものを会社から受けとり、
以下のものをハローワークに提出するとき、
1・雇用保険被保険者離職票
2・雇用保険被保険者証
3・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
4・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
5・印鑑(認印で可)
6・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
質問。
1、このうち2番目も会社からもらえる物でしょうか?
2、また住民票は実家の住所なんですが、それでも構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社からもらえます。
実家の住所でだすとハローワークは実家の近くの管轄になりますが。
もしかして免許証住所変更まだなら早くしては?
実家の住所でだすとハローワークは実家の近くの管轄になりますが。
もしかして免許証住所変更まだなら早くしては?
失業保険の受給資格について
■A社
H22.3月半ば~H22.9末
※3月の勤務日数は12日
4~9月は20日ほど出勤しています。
※退職理由は自己都合
■B社
H23.5~H23.9末
平均して月に18日くらい出勤しています。
※退職理由は会社都合
A社とB社の雇用保険加入期間を併せて失業保険の給付手続きは可能でしょうか?
■A社
H22.3月半ば~H22.9末
※3月の勤務日数は12日
4~9月は20日ほど出勤しています。
※退職理由は自己都合
■B社
H23.5~H23.9末
平均して月に18日くらい出勤しています。
※退職理由は会社都合
A社とB社の雇用保険加入期間を併せて失業保険の給付手続きは可能でしょうか?
雇用保険の退職理由は直近のものが採用されますから、会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月必要ですからB社だけでは不足ですね。
で、雇用保険の期間通算は退職して1年以内に再加入すれば通算できますからA社の期間も通算できます。
A社の勤務内容にも特に問題はなさそうです。
この場合は両社の離職票を揃えて手続きすることが必要です。
「補足」
あなたの補足内容の通りで可能です。
その場合は6ヶ月必要ですからB社だけでは不足ですね。
で、雇用保険の期間通算は退職して1年以内に再加入すれば通算できますからA社の期間も通算できます。
A社の勤務内容にも特に問題はなさそうです。
この場合は両社の離職票を揃えて手続きすることが必要です。
「補足」
あなたの補足内容の通りで可能です。
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