失業保険について。
来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。
今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。
パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。
今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。
パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
現在のお仕事の前にも雇用保険被保険者として勤務されていたことがあり、今のお仕事と合わせて今から2年間に賃金の算定基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格がもらえます。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。
また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。
また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
追徴されるんでしょうか?
ほぼ本当です。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)
抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)
あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)
抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)
あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
はじめて質問します。
10月末に会社都合で解雇になりました。現在、失業保険(90日)を受給中です。
以前より介護の仕事に興味があったので、ハローワークにて介護職(ヘルパー2級)の職業訓練を希望したところ、
すでに11月初旬に締め切られており、次回の訓練募集も未定とのこと・・・。
他の方法で調べた結果、今月中旬からニチイでホームヘルパー2級を受講しています。
しかし、資格を取得するまで4ヶ月かかります。
そこで本日、ハローワークで失業保険の延長(60日)が可能か問い合わせたところ、
それは絶対に無理と何度も言われました。これって本当なのでしょうか?
私なりにですが、そのことについて調べてハローワークに行ったので、職員さんの回答には正直驚きました。
・会社都合の解雇であること。 (候)のハンコが押されています
・認定日までに2回以上の職業相談やセミナーを受けていること。
・ニチイ受講前に就職面接で不採用なったこと。
・32歳であること。
・ヘルパー2級資格後、就職の意志があること。」
これらの条件はやはり当てはまらないのでしょうか?また、これ以上どうすれば延長することができるのでしょうか?
無理やりにでも、どこか面接を受けまくって実績を作ったほうがよいのでしょうか?
是非、この件に関してご存知の方がおられましたら回答宜しくおねがいします。
10月末に会社都合で解雇になりました。現在、失業保険(90日)を受給中です。
以前より介護の仕事に興味があったので、ハローワークにて介護職(ヘルパー2級)の職業訓練を希望したところ、
すでに11月初旬に締め切られており、次回の訓練募集も未定とのこと・・・。
他の方法で調べた結果、今月中旬からニチイでホームヘルパー2級を受講しています。
しかし、資格を取得するまで4ヶ月かかります。
そこで本日、ハローワークで失業保険の延長(60日)が可能か問い合わせたところ、
それは絶対に無理と何度も言われました。これって本当なのでしょうか?
私なりにですが、そのことについて調べてハローワークに行ったので、職員さんの回答には正直驚きました。
・会社都合の解雇であること。 (候)のハンコが押されています
・認定日までに2回以上の職業相談やセミナーを受けていること。
・ニチイ受講前に就職面接で不採用なったこと。
・32歳であること。
・ヘルパー2級資格後、就職の意志があること。」
これらの条件はやはり当てはまらないのでしょうか?また、これ以上どうすれば延長することができるのでしょうか?
無理やりにでも、どこか面接を受けまくって実績を作ったほうがよいのでしょうか?
是非、この件に関してご存知の方がおられましたら回答宜しくおねがいします。
質問者様の求職活動を拝見し、、個別延長給付の受給資格としては、満たしていると思われますが・・・。。。
ハローワークの職員が、、問題にしているとすれば、、『ニチイでホームヘルパー2級を受講』の部分だと思います。。。
ニチイでホームヘルパー2級を受講・・・は、、通信教育でしょうか???、、それとも通学制の講座でしょうか???。。。
通信教育なら、、求職活動に影響が出ないので、、問題はないのですが、、通学制の講座だとすれば・・・。。。
①ニチイのホームヘルパー2級の受講内容が、、ハローワーク指定の職業訓練で無い事。。
②失業給付を受けられる条件は、、求職活動を経済的にバックアップするための制度であり、、、学校に通う期間の生活をバックアップする為の制度では無い事です。。。
(いくら卒業後に就業意識が有ったとしても、、ここがお役所仕事で、、柔軟な対応がされない部分。
学校に行く期間は、、学ぶ事が主な内容で、、就職活動ではない・・・との考え。。)
私の知人でも、、、就職を有利にしたい・・・、、、ハローワーク指定の職業訓練が、、応募者多数で振り落とされ受講出来ない・・・・と言う事から、、ハローワーク指定の職業訓練で無い・語学やパソコンの通学制の講座を、、自腹で受講したら、、失業給付を打ち切られたと話していました。。。
詳しくは、、ハローワークの職員しか分かりませんが、、多分質問者様も、同じような事ではないでしょうか。。。
ハローワークの職員が、、問題にしているとすれば、、『ニチイでホームヘルパー2級を受講』の部分だと思います。。。
ニチイでホームヘルパー2級を受講・・・は、、通信教育でしょうか???、、それとも通学制の講座でしょうか???。。。
通信教育なら、、求職活動に影響が出ないので、、問題はないのですが、、通学制の講座だとすれば・・・。。。
①ニチイのホームヘルパー2級の受講内容が、、ハローワーク指定の職業訓練で無い事。。
②失業給付を受けられる条件は、、求職活動を経済的にバックアップするための制度であり、、、学校に通う期間の生活をバックアップする為の制度では無い事です。。。
(いくら卒業後に就業意識が有ったとしても、、ここがお役所仕事で、、柔軟な対応がされない部分。
学校に行く期間は、、学ぶ事が主な内容で、、就職活動ではない・・・との考え。。)
私の知人でも、、、就職を有利にしたい・・・、、、ハローワーク指定の職業訓練が、、応募者多数で振り落とされ受講出来ない・・・・と言う事から、、ハローワーク指定の職業訓練で無い・語学やパソコンの通学制の講座を、、自腹で受講したら、、失業給付を打ち切られたと話していました。。。
詳しくは、、ハローワークの職員しか分かりませんが、、多分質問者様も、同じような事ではないでしょうか。。。
雇用保険に加入しなければなりませんか?
雇用保険について質問です。
主婦ですが、不動産収入があるため、扶養からは抜けて自分で国民年金と国民保険を払っています。
それとは別に週20時間以上パートで働いています。
パート先から雇用保険に加入するよう言われましたが、雇用保険は失業したときに保険料が貰えるものですよね。
でも失業したときに不動産収入があれば、失業保険は貰えませんよね?
このような場合でも、雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
前の職場ではギリギリ週20時間いかなかったので加入しなくても済みました。
ハローワークに電話して聞きましたが、積立ではないので加入と受け取りは別物と言われました。
「加入しても貰えないのに加入しなくてはいけないのですか?」と聞いたところ、失業の時に条件を決定するのでと濁されました。
結局は、加入しなくてはいけないけど失業しても貰えないよという事ですかね?
雇用保険について質問です。
主婦ですが、不動産収入があるため、扶養からは抜けて自分で国民年金と国民保険を払っています。
それとは別に週20時間以上パートで働いています。
パート先から雇用保険に加入するよう言われましたが、雇用保険は失業したときに保険料が貰えるものですよね。
でも失業したときに不動産収入があれば、失業保険は貰えませんよね?
このような場合でも、雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
前の職場ではギリギリ週20時間いかなかったので加入しなくても済みました。
ハローワークに電話して聞きましたが、積立ではないので加入と受け取りは別物と言われました。
「加入しても貰えないのに加入しなくてはいけないのですか?」と聞いたところ、失業の時に条件を決定するのでと濁されました。
結局は、加入しなくてはいけないけど失業しても貰えないよという事ですかね?
そうですね。確かに貰えないと分かっているのに理不尽だとは思いますが、所定労働時間を超えていると加入させるのが事業所の義務ですので加入を拒否することは難しいでしょう。
どうしてもという場合は時間数を減らすしかありません。
どうしてもという場合は時間数を減らすしかありません。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
去年の8月15日に仕事を辞めました。それから市民税はきっちりと払っていますが、国民年金には全くノータッチでした。父の扶養に入ったので父は公務員なので共済年金なので国民年金は払わなくていいと思ってしまっ
ってほったらかしにしていました。国民年金の繊細が書いた封筒が今日届きました。共済年金だと事務所に伝えればOKですか?それともお金を払わなければいけないのでしょうか?今失業保険受給中なので働いていません。
とても無知なので恥ずかしい話なのですが教えてていただけますか?
ってほったらかしにしていました。国民年金の繊細が書いた封筒が今日届きました。共済年金だと事務所に伝えればOKですか?それともお金を払わなければいけないのでしょうか?今失業保険受給中なので働いていません。
とても無知なので恥ずかしい話なのですが教えてていただけますか?
失業中だろうが、学生だろうが年金は払わなくてはいけません。
学生時代分の部分は私は払っていませんが、その分は年金をもらうときにちゃんと払った人とは差がでてしまいます。
学生時代分の部分は私は払っていませんが、その分は年金をもらうときにちゃんと払った人とは差がでてしまいます。
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