失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずですが、就職する意思がないのであれば雇用保険は受給できません。(雇用保険受給資格)
次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。
求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。
求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問への回答は、2番目の方と同じことしか書けないので割愛しますが、最初の方の回答に補足してみます。
自己都合退職であっても失業保険は貰えます。
ただ、やむを得ない理由(例:転居を伴う結婚のため)の無い自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月付きます。
『離職票を持ってハローワークに行ってから』3ヶ月はお金は貰えません(退職してから、ではありませんので注意)。
自己都合退職であってもやむを得ない理由がある場合は待機期間はありません。
手続き直後から保険が支給されます。
詳細はネットで調べるか、ハローワークにてお問い合わせください。
ただし、ハローワークの職員の方でも稀に詳しくない方がいらっしゃるので、一応ネットで下調べをしてから行くことをおすすめします。
(昔、『やむを得ない理由の自己都合退職』だったのに、通常の自己都合退職扱いにされそうになったことがあります・・・)
自己都合退職であっても失業保険は貰えます。
ただ、やむを得ない理由(例:転居を伴う結婚のため)の無い自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月付きます。
『離職票を持ってハローワークに行ってから』3ヶ月はお金は貰えません(退職してから、ではありませんので注意)。
自己都合退職であってもやむを得ない理由がある場合は待機期間はありません。
手続き直後から保険が支給されます。
詳細はネットで調べるか、ハローワークにてお問い合わせください。
ただし、ハローワークの職員の方でも稀に詳しくない方がいらっしゃるので、一応ネットで下調べをしてから行くことをおすすめします。
(昔、『やむを得ない理由の自己都合退職』だったのに、通常の自己都合退職扱いにされそうになったことがあります・・・)
失業保険について
申請をしてから、いい会社が無いので面接を受けてません。
職業相談だけでも大丈夫なのでしょうか?
あと、実家の農業を手伝っているのですが、『農業も良いかも…』って思うようになってきました。
実家を後継するかしないかは、まだ決めてないです。
仮に実家を継ぐとすれば、『自営』のところに記入すればいいのしょうか?
申請をしてから、いい会社が無いので面接を受けてません。
職業相談だけでも大丈夫なのでしょうか?
あと、実家の農業を手伝っているのですが、『農業も良いかも…』って思うようになってきました。
実家を後継するかしないかは、まだ決めてないです。
仮に実家を継ぐとすれば、『自営』のところに記入すればいいのしょうか?
回答:
①「失業保険について 申請をしてから、いい会社が無いので面接を受けてません。職業相談だけでも大丈夫なのでしょうか?」
←大丈夫です。職業相談も求職活動として認められます。失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、職業相談もカウントされます。実際に応募した場合は1回でOKになります。
②「実家を継ぐとすれば、『自営』のところに記入すればいいのしょうか?」
←はい、その通りです。農業法人に勤務するのでなければ、自営となります。
追加コメント:
①自営(実家の農業)を、完全に継ぐのであれば、その時点で自営業となり、失業給付(基本手当)はもらえません。
②ただし、求職活動を続けながら、実家の手伝いをされる場合で、ご本人が求職の意思をもたれるならば、失業給付は支給されます。
③なお、実家の農業を手伝う場合には、一日4時間未満でしたら、仕事をしたことにはなりませんので、その日の失業給付はもらえます。
④折角と言ったら語弊があるかもしれませんが、失業手当がもらえる間は、求職活動をしながら、「一日4時間未満で、必要に応じて実家の手伝い」をし、失業手当が出なくなった段階で、実家を継ぐかどうか最終的に判断されたらよいでしょう。
⑤細かなところは、「ハローワーク」で相談してください。お役所ですが、結構、親切ですよ。
①「失業保険について 申請をしてから、いい会社が無いので面接を受けてません。職業相談だけでも大丈夫なのでしょうか?」
←大丈夫です。職業相談も求職活動として認められます。失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、職業相談もカウントされます。実際に応募した場合は1回でOKになります。
②「実家を継ぐとすれば、『自営』のところに記入すればいいのしょうか?」
←はい、その通りです。農業法人に勤務するのでなければ、自営となります。
追加コメント:
①自営(実家の農業)を、完全に継ぐのであれば、その時点で自営業となり、失業給付(基本手当)はもらえません。
②ただし、求職活動を続けながら、実家の手伝いをされる場合で、ご本人が求職の意思をもたれるならば、失業給付は支給されます。
③なお、実家の農業を手伝う場合には、一日4時間未満でしたら、仕事をしたことにはなりませんので、その日の失業給付はもらえます。
④折角と言ったら語弊があるかもしれませんが、失業手当がもらえる間は、求職活動をしながら、「一日4時間未満で、必要に応じて実家の手伝い」をし、失業手当が出なくなった段階で、実家を継ぐかどうか最終的に判断されたらよいでしょう。
⑤細かなところは、「ハローワーク」で相談してください。お役所ですが、結構、親切ですよ。
お礼有。失業保険について教えてください。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
離職日の翌日から10日以内に手続きすることになっているはずです。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
こんにちは。まずは用語をきちんとお使いにならないと、回答する方も悩みますし、ご自身がネットで検索されるときにも正確な情報が得られませんのでご留意ください。
例えば、社会保険の傷病手当ではなくて、健康保険の傷病手当金です。失業保険というものは今はもうなくて、雇用保険の基本手当です。また、「一般的に言う休業補償」というのも不明瞭で、似た用語には労働基準法の休業手当や災害補償、労災の休業補償給付などがありますが、これも健康保険の傷病手当(いわゆる所得保障)のことではありませんか?
ともあれ、ご質問に対しては、現時点で健康に問題があって働けないというご事情であるならば、そもそも基本手当は単なる職がない人に支給されるのではなくて、労働の意思と能力があるのに職に就けない人だけに支払われるものですから、受け取ることはできません。
ただし、病気や怪我で1か月以上働けない場合は、健康を回復するまでの間、基本手当の受給期間を延長することができますので、ハローワークでご相談なさってください。
勤続12年とのことですので、退職後の働けない期間は、現在、受給中の傷病手当金の継続給付を受けることができます。期間は支給開始の日から1年6か月までです。傷病手当金はご自身が健康保険組合に手続きをしなければならないものであって、「会社がやってくれない」というのは当たりません(会社の窓口が不親切かどうかは別として)。
例えば、社会保険の傷病手当ではなくて、健康保険の傷病手当金です。失業保険というものは今はもうなくて、雇用保険の基本手当です。また、「一般的に言う休業補償」というのも不明瞭で、似た用語には労働基準法の休業手当や災害補償、労災の休業補償給付などがありますが、これも健康保険の傷病手当(いわゆる所得保障)のことではありませんか?
ともあれ、ご質問に対しては、現時点で健康に問題があって働けないというご事情であるならば、そもそも基本手当は単なる職がない人に支給されるのではなくて、労働の意思と能力があるのに職に就けない人だけに支払われるものですから、受け取ることはできません。
ただし、病気や怪我で1か月以上働けない場合は、健康を回復するまでの間、基本手当の受給期間を延長することができますので、ハローワークでご相談なさってください。
勤続12年とのことですので、退職後の働けない期間は、現在、受給中の傷病手当金の継続給付を受けることができます。期間は支給開始の日から1年6か月までです。傷病手当金はご自身が健康保険組合に手続きをしなければならないものであって、「会社がやってくれない」というのは当たりません(会社の窓口が不親切かどうかは別として)。
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