雇用保険の不正受給について
会社内で失業保険の手当を受けながら事務員および介護の仕事に従事していた人が4人いて、最近、投書か何かで不正受給が発覚したみたいです。
会社がお給料として渡したのはそのうちの1人で2万円ほど、他の3人は会社からの給料はなく、3カ月ただ働きをしただけです。

会社は、失業手当を受給している人を会社員として配置し、賃金無しで働かせただけでも何か罰金かもしくは失業手当に相当する額の支払いか何かあるんでしょうか?支払い督促、民事裁判にまでなるんでしょうか?

1人は会社から2万円を1回賃金をもらっています、失業手当は8万円を3カ月ほど受けていたみたいです。
その人と会社はどのくらい請求があるんでしょうか?
>他の3人は会社からの給料はなく、3カ月ただ働きをしただけです。

会社は賃金を支払わなければいけません。
ただ働きをさせた事で、会社は労働基準法違反になります。

働いていた人は、本来もらえるはずの給料をもらっていなかっただけで
法令通りもらっていたと判断をされれば不正受給していた事になります。
(そのように判断されます)

・会社には労働基準法違反で処分。
・四名は総額で支給額の三倍返し。

・会社が受給を勧めていた事実がはっきりすれば
新聞沙汰に発展する可能性大。
失業保険について質問です。今年2月に5年勤めた会社を自己都合で退職しました、すぐに失業給付の手続きをしようとおもっていたら、次の就職がなんとなく決まりました、しかし給料が前の会社よりかなり安くつづけ
られるか心配です。ちなみに今の会社は雇用保険などに加入しているかわかりません。雇用保険に加入していた場合、離職したら前職の離職票のみでの失業給付は可能ですか?前職を離職して1年以内が受給できるとの事で前職の給料のみで日額査定されたほうが受給金額が多くなると思ったんですが、詳しい方教えてください、よろしくおねがいします。
離職票は最後に退職したものが優先されます。従って雇用保険を掛けているなら今の会社の過去6ヶ月の賃金総額が算定基礎になります。前の会社の方が給料が高いからと言ってそんな我が儘は通用しません。
だって、逆の場合もあるでしょう。
雇用保険について
先日、会社を退職いたしました。
まだ再就職先が決まっておらず、雇用保険(失業保険)給付の
手続きをしておきたいと考えています。

手続きに必要なもので「雇用保険被保険者証」とありますが、
会社から受け取っておりません。

担当者に電話で確認してみたところ存在すら知らないようで、これまで
退職した人にも渡したり聞かれたことすらないような口ぶりでした。
これを聞いて本当に加入していたのか不安で職安に
行って調べてもらうつもりです。


>毎月、雇用保険料は引かれていますが、万が一「加入していない」と
判明した際はどのような流れになるのでしょうか?

>また上記にあたって、職安に出向く際に持参したらよいものなどありますか?




小さな会社で色々とずさんでした。(年末調整のときもトラブルあり)
もしものとき対応してくれるか心配でなりません。



ご助言、宜しくお願い致します!
雇用保険被保険者証は雇用保険に加入時に職安で発行され、その後被保険者に渡されます。
その存在すら知らないような口ぶりですと、加入していない可能性が大きいかと思います。

おそらく毎月天引されている金額も正当な額ではないでしょう。
必ず給与明細を加入されている期間分用意しておいて下さい。
あなたが会社から天引されていた証拠になります。

職安で確認して下さい。もし加入してないのであれば、労働基準監督署から会社に是正勧告が入ると思います。
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。

===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
27歳求職中です。

今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。


9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)

前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。


前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。

加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?

ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。

10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。

さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。


補足に対し…

デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
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