失業保険・職業訓練について質問致します。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。

日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。

しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。

しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。

ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。

そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。

初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。

待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
受講できるが正解でしょう。(断言はしませんけど(^_^;)
受給延長狙いの悪い輩がいるので、警戒しているのだと思いますよ。
ですが、今就職難ということで訓練はとても狭き門となっていますよ(科によって違うでしょうが)2倍3倍なんてあるみたいです。特に期間の長いコースは人気です。
なんとか4月開校に合わせて、段取りが出来ても不合格になるなんて心配もあります。1月開校に申し込んでみてダメだったら、4月開校に何とか…と思う方がよいかも…とも思います。
以前、図らずにそうなって、残り1日で入校した人の話を聞いたことがあります。

補足 正確には受講指示は合格してから頂くのであって、たぶん、雇用保険対象者は指示でそのほかの方がが受講推奨ではなかったですかね?受講推奨者は給付の対象から外れますが、自費でも行きたいという方がいるそうなんです。
受講期間が間に合わなかったら、基金訓練(今月から名称が変わってますけど)の方も検討してみたらいかがですか?世帯の収入、財産等の要件が合えば、給付を受けながら受講できますよ。
失業保険の手続きで待機中や受給中のバイトは条件を満たせばOKなのは知っているのですが、申請をしないとダメです。

ここで質問です。


やはり申請しないといけないのですか?

バイト先の保険に加入しなければバイト代もらっていてもハローワークにバレないんじゃないですか?
申請しないといけないでしょうね。

だいたいばれないなら申請しないなんて、卑しい考えの人間に助言する気になれない。

やるなら黙ってやってよ。
失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)

離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。

また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?

よろしくお願いします。
3歳未満までの育児は受給期間が延長されます。

可能です。通常の1年間+最長3年間延期でき、
離職から四年間を受給期間として延長が出来ます。
失業保険の不正受給についておうかがいします。
失業保険を受給している友人に、お金を貸しています。

毎月、認定日の一週間後に会って返済を受けていましたが、今月、次のような理由で返済を待つように言われました。


・認定日に職安へ行き手続きをしてきたが、2日経っても振り込まれない。

・職安へ問い合わせしたところ、申告に間違いはないか、バイト等していないか聞かれた。

・身に覚えがないのでやっていないと答えたが、5日経った今でも振り込まれない。


上記のような「疑わしい」という理由で、給付が遅れることはあるのでしょうか。

私も、失業保険を受給しながら就活をしていますが、もちろん不正受給などしたことないので、知識がありません。

先月も、滞納していた市民税を、失業保険の入金のタイミングで差し押さえられてしまったと言われ、返済されませんでした。

正直なところ、完済するまでに時間はかかるだろうなと覚悟して貸しましたが、嘘をつかれているとなると、悲しくてたまりません。

「疑わしい」という理由で給付が遅れることはあるのでしょうか?

どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。


※友人の話すことが有り得ない事例であるならば、きちんと事情を説明してくれれば返済を待つので嘘をつかないようにとうながしたいと思います。
ハローワークが疑わしいと思っても支給は普通通り行います。
不正が決定した後に3倍返しなどのペナルティーがきます。
また、失業保険を市民税未納で差し押さえられることは考えられません。
友人は嘘を言ってますね。
それから、雇用保険(失業保険)の給付(振り込み)は認定日から5営業日以内になっています。
単純に5日ではありません。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
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