どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
一言で言ってしまえば、
所得税法と健康保険法の考え方が根本的に違うからということなのですが…

雇用保険というのは、「保険」という名が示すように危険に対する備えであり、
失業という危険に対して
労働者が相互扶助の精神により費用を出し合って積み立てているものと考えられます。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)の給付は、
あくまでもこの積み立ての取り崩しであり、
自分の銀行預金から引き出したお金に所得税がかからないのと同様、
所得税法に規定する「所得」には当たらないと考えられることから非課税と定められています。

一方、健康保険の被扶養者とは、本来は「年収130万円未満」などという規定はなく、
正しくは「主に被保険者(夫など)によって生計を維持されている者」としか定められていません。
ただ、これではあまりにも分かり難く保険者によって判断が違ってくるので、
一応の目安として通達によって示されたのが「年収130万円未満」に過ぎないのです。

つまり根本的な考え方として、健康保険の被扶養者とは、
夫などの収入に完全に頼って生活をしている人であって、
いわゆる自活している人については被扶養者には該当しないのです。

雇用保険失業給付基本手当の受給要件は、
就職する意志と意欲があり、いつでも就職できる状況にあって、
実際に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人のみです。

つまりこの基本手当を受給している人とは、
十分に自活する意志がある人で、「たまたま」それが叶わないだけであって、
健康保険の被扶養者のように、誰かに頼って生活しているわけではないと考えられるわけです。

とはいえ、なかなか就職が決まらない場合もありますので、
基本手当の日額が年収に換算して130万円未満の人=基本手当だけでは自活できない人については、
「特別に」健康保険の被扶養者=誰かに頼って生活している人として認めますということなのです。

したがって健康保険の被扶養者認定においては、
その収入が所得に当たるかどうかという判断ではなく、
あくまでもそれだけの収入で自活できるかどうかという判断になりますので、
失業給付基本手当や非課税となる交通費なども含め、全ての収入で判断されるのです。
失業保険を受給し始めたので健康保険被扶養者異動届を記入してるのですが、被保険者の資格を取得した年月日とは旦那が取得した年月日ですか?それとも私が取得した年月日ですか?
あと、扶養し
なくなった日は失業保険をもらい始めた日の事でしょうか?それとも失業保険をもらい始めた月の1日になるのでしょうか?
質問だらけですいません。
1.質問者の健康保険被扶養者証を見て下さい。そこには、家族・被扶養者と印刷されているはずです。一方、ご主人の健康保険被保険者証には、本人・被保険者と印刷されているはずです。
2.質問者の場合、ご主人が被保険者であり、ご家族は被扶養者です。
3.従って、ご主人が資格を取得された日を記入します。資格取得日は、ご主人の健康保険被保険者証に印刷されております。
4.雇用保険の受給資格証を見て下さい。認定日毎に、基本手当の支給開始日と終了日が印刷されています。最初の支給開始日を記入して下さい。
以上
失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。

給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。

給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
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