残り三ヶ月いっぱいで辞めるとして。
約三年勤めている会社を来年一月いっぱい(残り三ヶ月)で辞めようと考えている30歳の男です。
そこで辞めるにあたって会社員としての権利を出来る限り使って辞めたいです。
一番気になるのは有給の消化ですが、そのほかにも権利として使用できるものは使いたいです。

そこで質問ですが、来年の始まりに辞めることを申し出たとして、代休や有給(まったく使用してないので丸々ある)をめいいっぱい使用することは出来るのでしょうか?
給料日は25日ですがいつに辞めるのが一番いいのでしょうか?

それから辞めた後ですが、失業保険は辞めてから三ヶ月はもらえないとどこからか聞きました。
三ヵ月後にもらえなかった三ヶ月分をもらえるのでしょうか?それともただ三ヶ月はもらえないだけで支給が三ヵ月後?。。
その三ヶ月間はアルバイトや何かの仕事をして収入を確保しても大丈夫?

いろいろ質問攻めですみませんがお答えしていただけたら幸いです。
お仕事お疲れ様でした。
①有給を全て使うことは可能だと思いますが、勤務先がいつまで実際の勤務を希望するかによるので次のお仕事など、時間的な拘束がある場合はなるべく早く希望したほうが良いのではないでしょうか。
また、うやむやにされて有給を使えずに辞めてしまう人もいるらしいので、はっきりと確認したほうが良いと思います。
有給を消化できないのは明らかに法律違反なのですが・・・
②もらえる失業保険の額は、直近の数ヶ月の平均月収から換算した記憶があります。
ですから、有給を最後にまとめて使うとして、半端なお給料をもらわないようにしないと、平均額が低くなりもらえる金額も低くなります。 きっちり給料の締め日で辞めれるようにしてもらうのが理想だと思います。
③失業保険は、自身の希望で辞めた場合は3ヶ月後の支給となります。
理由としては、自己都合でやめた人間は、クビになった人と違って、経済的な準備がある・・・ということらしいです。
その間にアルバイトなど収入があった場合は、その就労日数分だけ支給日が先送りされると記憶しております。
ちなみに、ハローワークで失業保険の申請をしてから3ヶ月後ということになるので申請をまずすることをお忘れなく。

私も今年の初めに転職した30歳です。
結局、次の職場に3ヶ月以内に就職したため失業保険はまったくもらえませんでした。
仕事もハローワークは混んでいて待ち時間ばかり長く役に立たず、結局自分でネットで探したらすぐ就職先が見つかりました w
現在はどうか分かりませんが、私のときは雇用状況が最も厳しい時期だったのでけっこう大変でした。
転職の際はどうぞ慎重に・・・と余計なお世話ですね。

その他、政府の政策で、今後、別枠で補助内容が優遇されるといったことをハローワークの説明会で聞いた覚えがあります。 そちらのほうは、また確認してみてください。
少しでも参考になれば幸いです。
失業保険給付中です。

先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?


回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
抵触日と失業保険について
現在派遣労働をしており、今年11月に抵触日を迎えます。現在私は親の介護などがあり、現在の派遣先は比較的、時間や休みの融通がきくため、派遣として働くほうが都合がいい状況です。現在の派遣先からは、正規社員としての雇用を希望している、という打診が個人的に何度かあったのですが、先々を考えると雇用条件があまり良くないため、親の介護が落ち着いてもそこに就職する考えはなく、あくまでも派遣として働く場所、という感じです。
抵触日はまだ5か月先ですし、その後抵触期間3カ月の間が空くという事で、それまでに運良く親の介護が落ち着けば、就職活動をしたい、という考えはあるものの、心配事として、抵触期間終了後もとの受け入れ先が私を必要としなくなる状況になり、私自身も就職先や働く場所が見つからなかった場合の失業保険の事です。
このような場合、すぐに失業保険の給付を受けることができるようにするためには、どのような対応や準備が必要でしょうか?また、抵触期間中、短期の派遣やアルバイトなどで働いてしまうと、どのような理由にしても、失業保険はすぐに貰えないことになるのでしょうか?
大変無知な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。期間もまだあるため、参考にさせてもらいながら自分自信でももっと調べていくつもりです。よろしくお願いします。
「派遣先が派遣労働者を受け入れられる限度の日」と、「質問者と派遣会社との労働契約満了の日」とが一致するとは限らないんですが……。

いったん労働契約が終了した後、再度雇用保険に加入したなら、後の離職が基本手当受給の基準になります。


・「抵触日」というのは、あくまでも派遣先が派遣労働者を受け入れられる限度です。派遣労働者が派遣先で働ける限度ではありません。
派遣されていた労働者がずっと同じ人か別の人かは関係ありません。
・3ヶ月と1日の「クーリング期間」を置いたとしても、派遣受け入れを止めたときに、次の派遣受け入れを予定しているのなら、前後の期間は通算されるというのが解釈です(国会答弁)。
失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。


今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?

給付制限終了後の認定日は8月8日です。


ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。

国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?


宜しくお願いします。
現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。

従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。

加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。

又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。

一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
失業保険の認定について


現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。


この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。

3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。

詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。

ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。

前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。

そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?

もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?

ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。

しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上

上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります

従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです

残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
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