退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
失業中の保険について
二年前の三月末に退職した友達に、今聞いた話です。
職場を退職後、社会保険の任意継続をし、四月からは親の扶養家族に入ったと言っています。
失業保険ももらっていました。
自分で保険を払った記憶がないと言っているのですが・・
当時友達の給料は手取り17ほどだと言っていました。
四月から扶養にはいり、失業保険をもらったというのは可能なのでしょうか?
二年前の話でうろ覚えみたいですが。
私も今月末で退職するため、可能なのかと思い質問しました
解答お願いします。
二年前の三月末に退職した友達に、今聞いた話です。
職場を退職後、社会保険の任意継続をし、四月からは親の扶養家族に入ったと言っています。
失業保険ももらっていました。
自分で保険を払った記憶がないと言っているのですが・・
当時友達の給料は手取り17ほどだと言っていました。
四月から扶養にはいり、失業保険をもらったというのは可能なのでしょうか?
二年前の話でうろ覚えみたいですが。
私も今月末で退職するため、可能なのかと思い質問しました
解答お願いします。
三月末に退職して、4月以降は社会保険の任意継続とあるので、4月からの親の扶養家族っていうのは税金面ですよね?
税金面で親の扶養に入り、失業保険をもらって、社会保険の任意継続は可能です。
ただ、あなたが聞きたい内容はこういう内容じゃないと思いますが。
税金面で親の扶養に入り、失業保険をもらって、社会保険の任意継続は可能です。
ただ、あなたが聞きたい内容はこういう内容じゃないと思いますが。
主人の扶養に入りながら、失業保険の受給を受けてはいけないのでしょうか?
最近失業保険の申請に行ったので、受給されるとしたら3ヶ月先ですが・・・
ハローワークの方には何も説明は受けませんでしたが、知り合いからそのような事を言われました。
最近失業保険の申請に行ったので、受給されるとしたら3ヶ月先ですが・・・
ハローワークの方には何も説明は受けませんでしたが、知り合いからそのような事を言われました。
失業保険の日額が3612円以上だったら失業保険の受給中は、ご主人の保険の扶養を一端抜けなくてはなりません。
保険の扶養の認定条件は月収10万8333円未満(年収だと130万円未満)であることなのですが、
失業保険の日額が3612円以上あると、3612×30日=10万8360円となり、
認定限度額を超えてしまうためです。
ハローワークの方は何も言わないと思いますが、ご主人の会社にばれた場合に、会社の方から何か言われるかと思います。
因みに、所得税法上は、失業保険は収入と見なされないため、配偶者控除などは抹消の必要はありません。
また、組合にもよりますが、受給制限中や待機期間中は扶養に入れることが多いので、そこのところはご主人の会社に相談してください。
保険の扶養の認定条件は月収10万8333円未満(年収だと130万円未満)であることなのですが、
失業保険の日額が3612円以上あると、3612×30日=10万8360円となり、
認定限度額を超えてしまうためです。
ハローワークの方は何も言わないと思いますが、ご主人の会社にばれた場合に、会社の方から何か言われるかと思います。
因みに、所得税法上は、失業保険は収入と見なされないため、配偶者控除などは抹消の必要はありません。
また、組合にもよりますが、受給制限中や待機期間中は扶養に入れることが多いので、そこのところはご主人の会社に相談してください。
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