失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
雇用保険(失業保険)の被保険者期間は、離職後、求職者給付を受給せずに、1年以内に再び被保険者となった場合、通算されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
失業保険についてお尋ねします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
身体が悪くて仕事ができない場合での退職は診断書があれば「特定理由離職者」にはなれますが、すぐに働くことが出来なければ「受給期間の延長」を申請しなければなりませんよ。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
失業保険について
現在27です
雇用保険もついてない会社で4年働いてましたが辞めました。
過去20から23まで
バイトを転々とし
3ヶ月、2ヶ月、など雇用保険がありました。
すべてト
ータルしたら一年にはなってます。
一つの会社で一年ではありませんし、
もうかなり前の話なんで
無理だとは思いますが
失業保険はもらえるでしょうか?
現在27です
雇用保険もついてない会社で4年働いてましたが辞めました。
過去20から23まで
バイトを転々とし
3ヶ月、2ヶ月、など雇用保険がありました。
すべてト
ータルしたら一年にはなってます。
一つの会社で一年ではありませんし、
もうかなり前の話なんで
無理だとは思いますが
失業保険はもらえるでしょうか?
雇用保険未加入状態で4年働いたということですよね。
質問からは勤務形態が解りませんが、ざっくり言うと「週20時間以上の労働で31日以上継続して雇用される場合」は、パート・アルバイトでも加入が義務となっています。
これを怠るのは、事業者が雇用保険法に違反しているということです。
現実的な対応としては、ハローワークの失業保険の窓口に言って、事情を説明してください。
雇用保険は2年間までならさかのぼって加入でき、会社が違反しているという事になれば強制的に加入させることができます。
ハローワークが間に入ってやってくれますから、一度窓口に行ってください。
20~23歳までの雇用保険は通算は難しいと思います。けれども4年働いたうちの直近2年をさかのぼって加入すれば失業保険をもらえます。
質問からは勤務形態が解りませんが、ざっくり言うと「週20時間以上の労働で31日以上継続して雇用される場合」は、パート・アルバイトでも加入が義務となっています。
これを怠るのは、事業者が雇用保険法に違反しているということです。
現実的な対応としては、ハローワークの失業保険の窓口に言って、事情を説明してください。
雇用保険は2年間までならさかのぼって加入でき、会社が違反しているという事になれば強制的に加入させることができます。
ハローワークが間に入ってやってくれますから、一度窓口に行ってください。
20~23歳までの雇用保険は通算は難しいと思います。けれども4年働いたうちの直近2年をさかのぼって加入すれば失業保険をもらえます。
退職して1カ月でやっと離職票が届き本日、失業保険の手続きをしてきました。
そこで初めて再就職手当てというのを知りました。
再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか
?
受給日数は90日残っています。
そこで初めて再就職手当てというのを知りました。
再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか
?
受給日数は90日残っています。
各個人の基本手当日額や、残日数によりますので、最低いくら、というのはありません。
安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。
・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60%
・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50%
(例)
・給付日数90日
・基本手当日額5,000円
とします。
残日数が60日あれば、
5,000円×60日×60%=180,000円
これが再就職手当として、受給できます。
その他、様々条件があります。
・雇用保険の被保険者となっていること。
・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。
(受給してから仮に退職しても、問題はありません)
等々です。
ご参考ください。
安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。
・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60%
・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50%
(例)
・給付日数90日
・基本手当日額5,000円
とします。
残日数が60日あれば、
5,000円×60日×60%=180,000円
これが再就職手当として、受給できます。
その他、様々条件があります。
・雇用保険の被保険者となっていること。
・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。
(受給してから仮に退職しても、問題はありません)
等々です。
ご参考ください。
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