失業保険の給付が始まったので夫の扶養から3ヶ月だけはずれることになりました。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
↑年金の話だよ。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。

第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。


〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。

健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
年末調整、確定申告について教えてください。
一昨年12月末で仕事を辞め、失業手当てが出るまで自分で国民健康保険、年金を納めて、もらい終わってから夫の扶養に入りました。 夫の年末調整の時申告してもらうつもりでしたが事務所の方には「失業保険は収入になるので奥さん自身で確定申告してください。」と言われ私の扶養控除はしてもらえませんでした。
ところが今になって失業保険は非課税で確定申告はいらないのではとネットで見て焦ってます。 夫に改めて事務の方に聞いてもらっても「そうですか?」と首をかしげられたとのこと。どうなんでしょうか。
ちなみに私は去年一年働いていません。また夫は公務員ですがそのことも関係あるのでしょうか。
全くもって無知なのでわかりやすく教えてください。
質問者さんの収入の額が問題になってるのかもしれません。

質問者さんが仰る通り、失業給付は収入になりますが、それは
健康保険上の問題です。確定申告=税関係なので、その場合
には、失業給付は含まれません。こちらは、非課税所得なので…。

もしも、今年の収入が失業給付のみであれば、確定申告をする
必要はありません。また、国民健康保険や年金についても、ご主人の
年末調整で控除する事も出来ました。ただ、12月末で退職した場合、
12月の給与が振り込まれるのが、1月…って事もありますよね?それに
該当する場合は、質問者さんの確定申告もした方が無難です。

ご主人の職業は関係なく、事務の方の説明が悪いとか、単なる無知とか
そっちの線の方が怪しいと思います。
5月から失業保険を貰う手続きをします。今まで社会保険でしたが、国民保険に移行しなければなりません。失業保険から保険料を払うのは厳しいので一緒に住んでいる姉の社会保険に扶養として入れますか?
雇用保険の失業給付金受給期間中は、お姉様の「被扶養者」となることはできません。
ただし、失業給付金の基本手当日額が低額(3,611円以下)の場合は可能となります。
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