木更津 失業保険の給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付について質問させてください。

自己都合での退職後、失業保険の給付手続きをすぐにしても、訓練校に通ったりしない限り3ヶ月の給付制限期間がありますが、その期間でもアルバイトをしてもだいじょうぶでしょうか?
管轄の地域によって、単発なら…、2週間以内なら…、給付制限期間中に契約が終わるのなら…などあるようですが、私の管轄地域は木更津です。
どなたか木更津で給付制限期間のアルバイトについてご存知のかたがいらっしゃったらお願いします。
アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。
ところが、現実には、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもめずらしくないのです
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハロー(含、木更津)が最近は増えているからです
但し、認定日には必ずハローへ行きましょう。
※超抜け道
【支給対象期間中】は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。
なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能なのです。
家賃を2ヶ月滞納してしまいました。・・・退去させらられるようです。切実に困ってます;;まだ、住むにはどうすればいいですか?
自分でも情けなく駄目人間だと重々承知しています。
ですが、まだ住みたいです。行く宛が全くないので、ダンボールがマイホームになりそうです。

現在の状況は、先月アルバイトを解雇され離職の身です。失業保険の申請をしていますが、元バイト先の所が対処が悪く離職も仮手続きの状態で、いつ保険が下りるか明確になってません。
現在も四苦八苦しながら求職しています。

上記の事があり、滞納に至って保証会社の日本〇ーフ〇ィー(一応名前は伏せます)の方が訪問し、契約書を書いてくれなきゃ退去っと言った具合で書面をかかされました。

そこで、

『今月末までに一ヶ月分の家賃を払い、翌月からは滞納分の家賃を分割し上乗せ』

と言うものです。
しかし、現在所持金は1万円もないです。飯すら我慢してますしね;;
そして、働いてとしても給料が出たり、保険が下りる予定も1月末です。
入金はかなり難しいです。

なので、1月末からの入金では?等と現在の状況を伝えてみたところ、

『受け入れられませんので、書面の記載通りに12月末迄に入金がないと、退去してもらいます。ぶっちゃけ、こちらとしても退去後なら待てるので、生活の基盤が出来しだい今回の家賃を払って頂けるのであれば、1月末でも構いませんし、分割支払でも構いません』

っとの事です。働いて返す気はありますし、滞納の改善も早くしたいのですが、家がないと働き口が見つけられません。
僚完備や日雇いなども、考えましたが、現実的に無理な体が状態なので甘い考えなのですが、現在の賃貸に住みつつ現状を回復したいと思っています。

なので、どうにかして入金期日の変更などで、住居できないでしょうか?
団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。

「無理な体」という文言がありましたので、少しお話します。
年令的にはまだ若い方と思われるように、文面では読み取れましたが、健康上の
問題があってもその程度の悪さが不明なので、勝手な推測でお話します。

まず、あなたは現在、必要以上に落ち込んでいるように感じました。
そこで、究極的なお話を先にします。

あなたは、たとえ家賃を○年滞納しても、あなたを強制退去させることはできないのです。
家主はもちろん、相手が誰であろうとです。強制退去させられる法律などないからです。

当然ながら、管理会社や関係者は、あなたに退去を促すことは要請してくるでしょう。
しかし、強制することはできません。
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そこで、健康上の理由などで仕事条件にも影響するなら、仮避難の意味で地元の
役所に「生活保護」の申請をおすすめします。
生活保護申請が受け入れられると、生活自体と居住賃貸物件が保証されます。
そこで一息ついて、落ち着いたら仕事を探すと良いかも知れません。

マイナス思考のどん底から抜け出して、正常な形になるよう頑張れば良いかと思いますよ。

以上、簡略ですが、少しでも参考になれば幸です。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険について質問です。

私はただいま失業中で、自主退職の為3ヶ月待機した後に失業保険を貰えると伺いました。

しかし、3ヶ月待っている間に無収入というのは生活上厳しいので、バイ
トをしようと考えています。

もちろん、失業保険を頂ける範囲内の週20時間以内に収める予定です。

説明会の時に聞いて、よく意味がわからなかったのですが、バイトをするとその収入分は先延ばしで貰えるというのはどういう事なのでしょうか?

また、先延ばしになると貰える金額は待機期間中まったく働かなかった場合と比べて合計金額は少なくなってしまうのでしょうか?

また、どのくらい経った後に貰えるのでしょうか?

わかる方がいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
失業給付には有効期限があるんです。会社やめて1年だけです。受給中に1年経過すると受給日数が残っていても支給打ち切りになるんです。バイトした分は失業じゃないから本来ならもらえる分が先送りになるだけ
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