雇用保険(失業保険)っていつまでも成り立ちますか?
半年が一年かけないと受給できなくなりましたよね。
それでも、成り立たないんじゃって思います。
毎月数千円の支払いで、定年退職すると、誰もがもらえますよね。
勤続年数によって、半年受給とかあります。
全ての人が受給額に見合う程払ってないと思うし、
単純に毎月2千円を40年払ったとして、100万弱(年・24000円)。
定年して20万を半年受給したら、120万です。
どんぶり勘定ですでに成り立たない。

若い子なんて、3度も4度も受給してます。
月12万の3ヶ月で36万 を3度受給したらで100万超えます。
確かに、保証制度ではあるんだろうけど、払う額より沢山もらえるってとこにすでに限界ありませんか?
雇用保険って、政府のやることにしては珍しく資金が余っていて、保険料率を下げたんですけど?

〉払う額より沢山もらえるってとこにすでに限界ありませんか?
会社が払う保険料を計算に入れないのはなぜ?

一般の生命保険だって、保険料総額より多くの保険金をもらうでしょ? ちゃんと成り立ってるよ?


あんた何回も反論されているやろ? 人の話をきかんのはトンデモさんの特徴やな。
厚生年金及び失業保険加入について
平成25年10月の末予定から正社員で働く予定となっております。
今僕は無職で父親の扶養の国民健康保険に入ってます。そこで質問です。
父親いわく4が月程会社の厚生年金を掛けてもらうのを断り、4ヶ月経った頃に厚生年金を掛けてもらうって勝手な事って会社に頼めるのでしょうか?
理由は父親の家族で入ってる保険の関係だそうです。
当方父親は75歳年金受給者です。
なにかアドバイスください。よろしくお願いします。
厳密に言うと違法ですが、入社後数ヶ月間を試用期間として、社会保険に加入手続きをしない会社はあります。
ですが、お父様がなぜ4ヶ月間厚生年金の加入を遅らせようとしているのか、理解できません。
家族で入っている保険と厚生年金が、何らかの形でリンクをすると勘違いしているのではないでしょうか?
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。

今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。

で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・

そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?

ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・

せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・

また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・

自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・

社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・

なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。

そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
すごい会社にお勤めのようですね。ブラックとは労働法違反の会社だけでなく、脱税の会社、暴力団関係、法人登記のない会社、トンネル会社、第二会社などなどいろいろとありますが、御社は労働法だけの問題なのでしょうか。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。

本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。

ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。

雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。

最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
失業保険受給中は扶養には入れません。ただ、妊娠による退職の場合すぐに失業保険は受給できません。退職後1ヶ月経過後職安で受給延長申請をし、出産後8週間経過すれば受給できるようになります。その間は扶養に入れます。受給する時に扶養から外し受給中は国保へ加入しなければなりません。
退職日によって失業保険や年金、健康保険で損をすることがあると聞きました。
詳しい方、どうぞ教えてください。

この度、会社都合で退職します。

給料の締切は15日です。
8/15迄の過去6ヶ月の給料は手当がつき少し多いです。
残りの1ヶ月余りは有給等の消化ということもあり、給料が少なくなります。
失業保険は過去6ヶ月の給料に対して計算されるとの事で、そうすると9/14迄に辞めておいたほうがいいんでしょうか?
有給を全て消化すると、9/16での退職となります。

失業保険に限らず、国民健康保険や国民年金等も含め、いつで退職したほうが一番お得ですか?

宜しくお願いいたします。
例えば厚生年金保険についてお話します。

厚生年金の資格喪失は資格喪失日の翌日が属する月の前月までが加入機関となります。(月単位加入の為)

例えば8月30日に資格喪失した場合翌日は8月31日になりその前月までが加入期間までとなるので7月までの加入となります。
8月31日に資格を喪失した場合翌日は9月1日になりその前月までが加入機関となりますので8月までの加入となります。

従って1日違うとこのように加入期間が変わってくるのです。

厚生年金保険は月単位の加入となりますので1ヶ月違いで極端な話、保険が支給されたり不支給となったりする場合がでてきますので
今お話したことに関して十分ご留意下さい。
先日、旦那が失業しました。自分都合です。
失業保険をもらい終わった来年2月か3月から正社員での働き口は確保しております。


その間、国民健康保険に個人で加入するより私の扶養に入ったほうがだいぶ得でしょうか?
少ししか変わらないなら扶養にいれるのを考え直します…

私は中小企業で正社員をしています。
古い価値観の噂好きな人の多い職場なので、旦那を扶養に入れることで、失業や生活のことを詮索されるのが恥ずかしいんです。
女性は結婚したら辞めてほしいという価値観の人も多い中、扶養家族を申請して嫌がられることは有り得ますよね?
会社負担が多くなるという意味で。
しかし金銭的にあまりにも差があるようなら扶養の申請しようかと思います。

失業、転職のことをまだあまり言いたくない為、身近に相談できる人もいないので詳しい方よろしくお願いします!!
旦那さんの雇用保険給付金の1日の額によります。

失業給付の日額が3,611円以上であれば扶養には入れません。
その際は国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。
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