結婚、仕事、子づくりについて
来年4月上旬に挙式予定のアラフォーです。彼は両親が離婚のため、母親、妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。
子どもがすぐほしいですが、彼だけの経済力では生活が厳しく、パートまたはアルバイトをしようと思っています。
しかし、赤ちゃんができても7、8ヶ月ぐらいまでは働きたいのですが、アラフォーのため、母体への負担が心配です。
それぐらい働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?
また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。
なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、3月末に退職するとしてです。
無知でまとまりのない質問ですが、良い情報を教えていただければありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
来年4月上旬に挙式予定のアラフォーです。彼は両親が離婚のため、母親、妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。
子どもがすぐほしいですが、彼だけの経済力では生活が厳しく、パートまたはアルバイトをしようと思っています。
しかし、赤ちゃんができても7、8ヶ月ぐらいまでは働きたいのですが、アラフォーのため、母体への負担が心配です。
それぐらい働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?
また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。
なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、3月末に退職するとしてです。
無知でまとまりのない質問ですが、良い情報を教えていただければありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
補足を拝見いたしました。
同居は仲が良いだけではできませんよ。
しかも、生活基盤ができている中に、貴女様が入っていく形ですよね。
そんなに、甘くないですよ。
精神的なストレスで、妊娠とか、仕事とか言ってられなくなるとは、考えられませんか?婚約者様が、貴女様の味方になってくれる方かどうかは、何か事が起きないと分かりませんよ。しかも、同居していて、他人の貴女様を全面的に味方してくれるとは、思えません。
とは言っても、同居しか選択肢がないのであれば、仕事は、どんな職種でもいいのでは?
扶養内で働けて、近ければ。
失業保険の手続きをして、ハローワークで仕事をじっくり探して下さい。
当面の生活費くらいは、彼の収入や貯金でなんとでもなりますよね。
どちらにしても、良い大人なら、先のことをしっかり考えて、具体的な数値を提示してご質問した方が良いと思います。
女性にとって、結婚、出産、仕事は、なかなか考えているように進まなかったり、自分の意見で突き進めるものではないと思います。いろいろ、考えるのは分かります。同居について、いろいろな方の意見を求めるとか、生活費について、どのような働き方をしているのかを聞いたり、妊娠についての体験談を教えてもらったり。
それぞれに対して、聞いた方が良いと思います。
↓先に回答していた内容です。
苦労は買ってでもする。
そのような姿勢に見えます。
尊敬いたします。
妊娠してからの体調の事は、人それぞれ違うので、いろいろな事を考えて、働かない事を前提にして、生活スタイルを考えた方が良いのではないでしょうか。
世帯収入がいくらあって、毎月の出費はいくらかかって、婚約者様の貯金がいくらあってとか、具体的に計算してみて下さい。貴女様が働かなきゃ生活できないなら、その結婚についてもっと良く考えた方が良いのではないでしょうか。
失業保険とかを考えるよりも、、、
同居は仲が良いだけではできませんよ。
しかも、生活基盤ができている中に、貴女様が入っていく形ですよね。
そんなに、甘くないですよ。
精神的なストレスで、妊娠とか、仕事とか言ってられなくなるとは、考えられませんか?婚約者様が、貴女様の味方になってくれる方かどうかは、何か事が起きないと分かりませんよ。しかも、同居していて、他人の貴女様を全面的に味方してくれるとは、思えません。
とは言っても、同居しか選択肢がないのであれば、仕事は、どんな職種でもいいのでは?
扶養内で働けて、近ければ。
失業保険の手続きをして、ハローワークで仕事をじっくり探して下さい。
当面の生活費くらいは、彼の収入や貯金でなんとでもなりますよね。
どちらにしても、良い大人なら、先のことをしっかり考えて、具体的な数値を提示してご質問した方が良いと思います。
女性にとって、結婚、出産、仕事は、なかなか考えているように進まなかったり、自分の意見で突き進めるものではないと思います。いろいろ、考えるのは分かります。同居について、いろいろな方の意見を求めるとか、生活費について、どのような働き方をしているのかを聞いたり、妊娠についての体験談を教えてもらったり。
それぞれに対して、聞いた方が良いと思います。
↓先に回答していた内容です。
苦労は買ってでもする。
そのような姿勢に見えます。
尊敬いたします。
妊娠してからの体調の事は、人それぞれ違うので、いろいろな事を考えて、働かない事を前提にして、生活スタイルを考えた方が良いのではないでしょうか。
世帯収入がいくらあって、毎月の出費はいくらかかって、婚約者様の貯金がいくらあってとか、具体的に計算してみて下さい。貴女様が働かなきゃ生活できないなら、その結婚についてもっと良く考えた方が良いのではないでしょうか。
失業保険とかを考えるよりも、、、
失業保険について
会社都合により失業保険を受給します
休みがふえ最終月は15日ほどしか出勤がありません
聞いた話ですが15日働くなら10日以内にしたほうが失業保険を多く貰えるときいたのですが本当でしょうか?
会社都合により失業保険を受給します
休みがふえ最終月は15日ほどしか出勤がありません
聞いた話ですが15日働くなら10日以内にしたほうが失業保険を多く貰えるときいたのですが本当でしょうか?
これは会社の賃金の計算方法よります。
雇用保険の賃金日額の計算の際に、賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、その月は不完全な月として算定に含めません。
この11日未満かどうかというのは、月単位ではなく、賃金の支払い対象期間でみます。
20日締めの会社だと21日から20日の期間でみます。
完全月給制の場合は、賃金が減額されないので、何日休もうが関係ありません。
時給制の場合は、通常出勤した日数で考えます。
会社によって異なるのは日給月給制の場合です。
基本給の支払い対象がどうなっているかによります。
たとえば、月間全部を基本給の支払対象としていて、欠勤するとその日分の基本給が減額される場合は、仮に3月21日から4月20日までの期間に20日休んでも、賃金支払基礎日数は11日となり、雇用保険の賃金日額計算の対象となります。
ただし、日曜日や祝日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない日給月給制場合は、そもしも、土日祝日の10日間は賃金の支払い基礎日数となっていないので、15日休むと賃金支払基礎日数は6日となり、賃金日額算定の算定対象となりません。
雇用保険の賃金日額の計算の際に、賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、その月は不完全な月として算定に含めません。
この11日未満かどうかというのは、月単位ではなく、賃金の支払い対象期間でみます。
20日締めの会社だと21日から20日の期間でみます。
完全月給制の場合は、賃金が減額されないので、何日休もうが関係ありません。
時給制の場合は、通常出勤した日数で考えます。
会社によって異なるのは日給月給制の場合です。
基本給の支払い対象がどうなっているかによります。
たとえば、月間全部を基本給の支払対象としていて、欠勤するとその日分の基本給が減額される場合は、仮に3月21日から4月20日までの期間に20日休んでも、賃金支払基礎日数は11日となり、雇用保険の賃金日額計算の対象となります。
ただし、日曜日や祝日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない日給月給制場合は、そもしも、土日祝日の10日間は賃金の支払い基礎日数となっていないので、15日休むと賃金支払基礎日数は6日となり、賃金日額算定の算定対象となりません。
妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
退職したのに離職票をもらえません。社会保険の離脱証明書もまだ来ません。 今月14日に解雇扱いで退職になりました。15日には保険証を郵送しました。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
よほど大きい会社でない限り、ほとんどの会社が「給料を計算してから」という方法が多いですね。
経理と総務が別にあるような会社なら可能ですが、同じ人が手続きするなら、便宜上「給与計算をしないと離職票を作れない」からです。なので早くて2週間、という所でしょうか。給与日が長い方となると、3週間、4週間も待つ可能性も考えられます。
本当は「1週間以内に手続きを」というハローワークでの決まりがあるのですが、この決まりに対して罰則がない為、ほとんどの企業は守っていません。なのでハローワークへ行っても「自身から催促して下さい」か、いい人なら直接その場から会社へ電話をしてくれ、催促をしてくれる場合もあります。また国保も同様、親身な国保対応の方は会社に在籍有無を聞き、その場で国保保険証を発行してくれた事例もありました。
会社がそういう限り、給料の日まで待つしかないかも、です。
ただ保険証の手続きを早くに行いたい場合、国保にとりあえず今の状況を電話で確認してみて下さい。手続き出来ると言われたらそのまま役所へ。
経理と総務が別にあるような会社なら可能ですが、同じ人が手続きするなら、便宜上「給与計算をしないと離職票を作れない」からです。なので早くて2週間、という所でしょうか。給与日が長い方となると、3週間、4週間も待つ可能性も考えられます。
本当は「1週間以内に手続きを」というハローワークでの決まりがあるのですが、この決まりに対して罰則がない為、ほとんどの企業は守っていません。なのでハローワークへ行っても「自身から催促して下さい」か、いい人なら直接その場から会社へ電話をしてくれ、催促をしてくれる場合もあります。また国保も同様、親身な国保対応の方は会社に在籍有無を聞き、その場で国保保険証を発行してくれた事例もありました。
会社がそういう限り、給料の日まで待つしかないかも、です。
ただ保険証の手続きを早くに行いたい場合、国保にとりあえず今の状況を電話で確認してみて下さい。手続き出来ると言われたらそのまま役所へ。
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