就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。
月22~25日勤務の1日8時間労働です。
日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、
試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。
仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。
上の条件だと入るべき保険は何になりますか?
ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)
今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。
全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
全くの無知ですので教えてください。
月22~25日勤務の1日8時間労働です。
日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、
試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。
仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。
上の条件だと入るべき保険は何になりますか?
ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)
今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。
全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険
①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)
②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。
一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)
また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。
通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。
ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。
補足に対して>
はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。
それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。
なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。
実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。
また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。
もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。
たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。
あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険
①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)
②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。
一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)
また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。
通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。
ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。
補足に対して>
はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。
それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。
なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。
実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。
また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。
もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。
たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。
あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
寿退社後の失業保険と、扶養について教えてください。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。
そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。
・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。
この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。
『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』
さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?
このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!
追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。
そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。
・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。
この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。
『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』
さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?
このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!
追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
失業理由にもよりますが、ネットで試算した金額が正しく、退職してすぐに給付されるなら、私だったら失業保険をもらって、もらい終わったら扶養に入りますね。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。
扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。
少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。
扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。
少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
一年前に会社を辞めて失業保険をもらいましたが、一年足らずでまた貰えるのでしょうか?
現在25歳の会社員です。
去年4月、新卒で入った会社を自己都合で退社しその時に失業手当を貰いました。
3ヶ月後の7月に今の会社に入社しましたが今月で倒産することが決まりました。(会社都合)
またハローワークに行こうと思いますが、
一年も経っていないのにまた失業手当は貰えるものなのでしょうか?
ご存じの方に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
現在25歳の会社員です。
去年4月、新卒で入った会社を自己都合で退社しその時に失業手当を貰いました。
3ヶ月後の7月に今の会社に入社しましたが今月で倒産することが決まりました。(会社都合)
またハローワークに行こうと思いますが、
一年も経っていないのにまた失業手当は貰えるものなのでしょうか?
ご存じの方に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は受給資格の得られる被保険者期間(雇用保険加入期間)があれば何度でも受給は可能です。
昨年7月から就職で雇用保険に加入していれば、6ヶ月以上の被保険者期間がるでしょうから、倒産(会社都合)と言う事で、申請すれば3ヶ月の給付制限も無く、申請から約4週後から基本手当の支給が始まります。
昨年7月から就職で雇用保険に加入していれば、6ヶ月以上の被保険者期間がるでしょうから、倒産(会社都合)と言う事で、申請すれば3ヶ月の給付制限も無く、申請から約4週後から基本手当の支給が始まります。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?
よろしくお願いします。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問がごちゃごちゃでわかりません。
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。
受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。
受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・
「受給期間の延長」とは、
①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?
②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?
色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・
「受給期間の延長」とは、
①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?
②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?
色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
失業給付は、働く意思のある、休職中の方を対象として支払われるものです。故に
給付を受けようとするならば、最寄のハローワークへ行って就職活動をして、毎月1回
決められた日にある「認定日」に必ずハローワークへ出向かなくてはなりません。
出産・育児が退職の理由となれば、上記に記載したような行動ができないと判断され
ますのでそのような理由で退職した方は給付の延長という措置を取ることに
なります。これが、①と③の共通理由です。出産の他には、病気や介護などの理由が
延長の適用になります。(こちらは4年間有効)
出産のための退職であれば、最長3年間の給付期間延長ができます。子供が3歳に
なる頃までです。つまり、就職活動ができるようになって、初めて受給資格が得られる
という訳です。これが②の理由です。
給付の延長については、受理された離職票と共にハローワークから説明書が添付されますので、
それを会社から忘れないで貰って下さい。
給付を受けようとするならば、最寄のハローワークへ行って就職活動をして、毎月1回
決められた日にある「認定日」に必ずハローワークへ出向かなくてはなりません。
出産・育児が退職の理由となれば、上記に記載したような行動ができないと判断され
ますのでそのような理由で退職した方は給付の延長という措置を取ることに
なります。これが、①と③の共通理由です。出産の他には、病気や介護などの理由が
延長の適用になります。(こちらは4年間有効)
出産のための退職であれば、最長3年間の給付期間延長ができます。子供が3歳に
なる頃までです。つまり、就職活動ができるようになって、初めて受給資格が得られる
という訳です。これが②の理由です。
給付の延長については、受理された離職票と共にハローワークから説明書が添付されますので、
それを会社から忘れないで貰って下さい。
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