失業保険について、お尋ねします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。

この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。

扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。

このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
私は1年働いた会社を辞めた時に給付金を受けとりました。たしか、3ヶ月後に失業給付金をもらうには90日間のうちに何度かある認定日までに(記憶が曖昧ですません)就活をしなければいけないですよ。“どこどこの会社に面接をした”と、用紙に記入した記憶があります。あくまでも、次の仕事がしたいのに見つからない方のための給付金のようです。ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
無知な質問ですみません。目を病んでいて本やネットで調べられないため、教えて下さい。失業保険を申請すべきか、悩んでいます。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
まず確認ですが、次の扶養範囲での仕事というのは、給付期間90日が終わってからの予定なのですね。

あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。

国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。

待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。

(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)

また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。

あとは計算してくださいね。

収入:基本手当×90

支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)

念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
鬱病について
知人が鬱病になり、約2カ月ほどになrりますが

食事も減り、体調もよくなく、頭痛・耳鳴りが続いているようです

精神科の先生からは診断書を書いてくれるといわれているのですが、

その際に障害年金?というのを知りました。


これは等級によってかわるようですが、

通院期間が短いと意味がないですよね。


知人からすれば、これからの医療代金

生活にも困ってくるので、

どうにかしてなんらかしらの保護を受けたたいようなのですが

どなたかアドバイス頂けないでしょうか。


男性30歳

10月一杯で無職になる

社会保険等も10月一杯まで

厚生年金には入っているが

役職であったため、雇用保険なし

失業保険ももらえません。


アドバイスお願いいたします。
残念ながら、障害年金は初診日から1年6カ月経過して初めて申請可能になります。
不調を覚えて内科に行ったが、心療内科等を紹介され、行ってみたらうつ病と診断されたという場合の初診日は、内科の初診日になりますので、注意が必要です。
年金保険料の納付要件をクリアし、1年6ヶ月経過時の状態が認定条件に該当する場合に申請できますが、うつ病の場合認定されるまで相当長期間かかると思った方がいいです。
半年以上かかるようですし、中には1年かかったという方もいます。

精神障害手帳も初診から6カ月経たないと申請できません。
でも、自立支援医療(精神通院)の申請は可能だと思いますので、市区町村役場の障害福祉課に問い合わせてみてください。

現在休職中でしたら、傷病手当金というものがあります。
傷病手当金とは、健康保険から支給される給付金のひとつで、病気やケガのため仕事ができなくなったとき、その間の生活保障をしてくれる制度です。(最長で1年6ヶ月です)
次のような場合に支給されます。
① 病気やケガのため仕事につけないこと。
② 療養のため、4日以上欠勤したこと。
③ 4日目以降、給料を受けていないこと。
請求先は加入する健康保険組合です。

家族の援助も受けられず、仕事出来る状態でなければ、生活保護を検討した方がいいのかもしれませんね。
ただし、不動産や車、貯金、保険など資産があると認められないので、本当に困った時の手段ですが・・・。
でも、家族と同居の場合は難しいです。

10月で社会保険が切れてしまうので、国民健康保険か社会保険の任意継続をしないといけなくなります。
任意継続の場合は、今まで会社が半分負担してた分も自己負担となります。
国民健康保険料は前年の収入で決まりますので、退職の場合高額になることも予想されます。
ただし、国民健康保険は免除申請すれば、免除もしくは減免される可能性もあります。
今のうちに、保険料の確認とともに、市区町村役場の国民健康保険課に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
ただし、同居する親が加入している社会保険の被扶養者に入れてもらえるのなら、負担はなしです。
会社により条件がありますので要確認です。

それから、国民年金の加入手続きも必要ですし、こちらの免除申請もした方がいいです。
国民健康保険と同じく、市区町村役場の国民年金課です。
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