失業手当ての保険金を一括でもらえる方法しりませんか?
失業保険は申請後約90日経ってからの支給なのは分かっているのですが、申請後の期間を短縮してもらう事も可能だと聞いたのですが本当でしょうか?
ただその事で支給額が通常の60%くらいになると聞いたのですが本当でしょうか?
詳しい方・経験者・どなたでも結構なので教えてください
失業保険は申請後約90日経ってからの支給なのは分かっているのですが、申請後の期間を短縮してもらう事も可能だと聞いたのですが本当でしょうか?
ただその事で支給額が通常の60%くらいになると聞いたのですが本当でしょうか?
詳しい方・経験者・どなたでも結構なので教えてください
雇用保険の趣旨は再就職支援であって、生活保護費でも見舞金でもないのです。
4週に一度の認定日に出向かないとか、就職活動をしなければ打ち切られるのに、待機期間を短縮して、
まとめて支給はありえないと思います。
失業認定後に就職した場合、給付残日数の30%の再就職手当てが給付される事では。
4週に一度の認定日に出向かないとか、就職活動をしなければ打ち切られるのに、待機期間を短縮して、
まとめて支給はありえないと思います。
失業認定後に就職した場合、給付残日数の30%の再就職手当てが給付される事では。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?
その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?
長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?
その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?
長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
傷病手当金は働いていなくては給付されません。
以下に簡単な概要を説明します。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
働いていた時に給付されるべきでしたね。
以下に簡単な概要を説明します。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
働いていた時に給付されるべきでしたね。
失業保険について
妊娠、出産のため退職した知り合いから
聞かれたのですがわからないため
教えてください。
出産理由が退職の場合出産してから
一年三ヶ月後に受け取れるみたいなのですが
何ヶ月受け取れますか?
だいたいお給料20万だといくらくらいですか?
現在は働いてないそうです。
すいませんがよろしくお願いします。
妊娠、出産のため退職した知り合いから
聞かれたのですがわからないため
教えてください。
出産理由が退職の場合出産してから
一年三ヶ月後に受け取れるみたいなのですが
何ヶ月受け取れますか?
だいたいお給料20万だといくらくらいですか?
現在は働いてないそうです。
すいませんがよろしくお願いします。
妊娠退職の場合は退職後、会社から離職票をもらったら必ずハローワークで受給資格の延長手続きを取ってください。
そうすれば最長で3年受給する権利の延長ができます。
出産後働けるようになったのであれば、再度ハロワにいって受給の手続きをします。
ただし、働く意思がある、就職活動するということが条件です。
いくらもらえるのか、どのくらいの期間もらえるかは年齢や雇用保険の加入期間、退職前の6か月の賃金などで決まります。
補足について:それについてはお答えしかねます。
最低限の就職活動と必ず認定日には面談があります。
そうすれば最長で3年受給する権利の延長ができます。
出産後働けるようになったのであれば、再度ハロワにいって受給の手続きをします。
ただし、働く意思がある、就職活動するということが条件です。
いくらもらえるのか、どのくらいの期間もらえるかは年齢や雇用保険の加入期間、退職前の6か月の賃金などで決まります。
補足について:それについてはお答えしかねます。
最低限の就職活動と必ず認定日には面談があります。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険の打ち切り。現在失業保険の給付を受けながら仕事を探しています。もし、仕事が決まったら、その時点で給付は打ち切りになってしまうんですか?次の認定日が7月31日です。7月23日に採用の通知を
受けたとして、前回の認定日である7月3日から就業する前日までの失業保険は全くもらえないんですか?
受けたとして、前回の認定日である7月3日から就業する前日までの失業保険は全くもらえないんですか?
採用通知は関係ありません。
就職先の入社日が問題となります。
入社日が仮に7/25だとしたら、7/24までの日数分が支払われます。
ただ、7/24にハローワークに行って、手続きが必要になります。
就職先の入社日が問題となります。
入社日が仮に7/25だとしたら、7/24までの日数分が支払われます。
ただ、7/24にハローワークに行って、手続きが必要になります。
失業保険・扶養についておしえてください。
妻が育児のため会社を退職します。
その後どのような手続きをすればよいのでしょうか?
自分の扶養に入るか、失業保険をもらうようにするかどちらかという話を聞いたのですがよく分からないのでくわしく教えてください。
妻が育児のため会社を退職します。
その後どのような手続きをすればよいのでしょうか?
自分の扶養に入るか、失業保険をもらうようにするかどちらかという話を聞いたのですがよく分からないのでくわしく教えてください。
育児の為に退職であれば、働く意思(就職する意思)は無いですよね。
雇用保険の受給は、働く意思があり、すぐに就職可能な方にしか給付されません。
ですので、出来れば受給期間延長(最大3年)の手続きをされるといいでしょう。
受給期間延長をしておけば、働ける状態になった時に再度手続きを行えば、雇用保険の受給が可能になります。
但し、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れず、国民健康保険へ加入になります。
※申請するしないに関わらず離職票は会社からもらっておいた方がいいでしょう。(受給期間延長にも必要です)
雇用保険の受給は、働く意思があり、すぐに就職可能な方にしか給付されません。
ですので、出来れば受給期間延長(最大3年)の手続きをされるといいでしょう。
受給期間延長をしておけば、働ける状態になった時に再度手続きを行えば、雇用保険の受給が可能になります。
但し、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れず、国民健康保険へ加入になります。
※申請するしないに関わらず離職票は会社からもらっておいた方がいいでしょう。(受給期間延長にも必要です)
関連する情報