年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。

被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。

退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・


失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。

会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
現在健康保険は親の社会保険の扶養に入っています。以前、失業保険を受給をはじめたら一度、扶養から外さなければならないと言われました。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
1.親御さんが加入している健康保険組合へ問い合わせるのが最も確実です。
2.雇用保険の基本手当は、一日あたりで支給されますので、日額3,611円を超えるようでしたら、最初の支給日の後に、被扶養者の取り下げをすることをお勧めいたします。3,611円=130万円÷12か月÷30日です。
以上
健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。

健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。

第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
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