失業保険・結婚について教えてください。


私は正社員になって3年が過ぎました。
2月末には結婚を理由に退職します。

その際に失業保険は受給出来ないのでしょうか?
それと受給出来たとして、主人の扶養には入れないのでしょうか?


詳しい方がいらしたら、わかりやすい言葉で教えてくださいm(__)m
雇用保険(失業保険)の受給は出来ますが、単に結婚を理由だと自己都合退職と言う事になります。
次に、結婚されて退職ですが、働く意思はありますか?
働く意思がなければ雇用保険は受給できません。

また、自己都合退職の場合には雇用保険受給手続きをしてから最初の給付まで3ヶ月半~4ヶ月がかかります。
最初の給付までに数度ハローワークへ通う事と、3回以上の求職活動をしなければ受給出来ません。

次に扶養の事ですが、雇用保険の基本手当が日額3612円を超える場合には扶養には入れません、独自で国民健康保険への加入になります。
雇用保険が日額3611円以下か受給しない場合には扶養に入れます。
仕事が決まりません。

前職では失業保険に入っていましたが1ヶ月たらず。

面接や書類選考に落ちてばかり。
実家暮らしですが心配かけていて…貯金も減っていく。

大手派遣会社からは仕事紹介なく…。

どうすればいいでしょうか?
企業へのアプローチは続けて下さい。
20社・30社受けても、一社もうからずというのも就活ではあたりまえです。

自分の実力以前に縁・運というのも関係していると思います。
求人が掛っていない企業にも連絡して、もし空きが出そうであれば連絡してほしいと
履歴書を送付しておくのも一つの手かもしれません。
※私の場合は、その方法で一度就職しました。

また、貯金の目減りについては、
実家暮らしという事で、もしかしたら、対象外になってしまうものもあるかもしれませんが、

・国民年金の若年者納付猶予制度
・国民健康保険料の減額

等、収入がない・もしくは激減した場合、市役所の窓口に相談すれば、
毎月の支出が抑えられる可能性があります。

また1日だけとかでも良いのでアルバイトをされたらどうでしょうか?
企業への面接・書類送付などはいままで同様に行うとして、
イベントスタッフや、街頭の配布スタッフなどは1日だけで募集している事が多いと思います。
1日だけであれば、企業への面接などにもあまり影響なく行えるのではないかなと思います。

資格取得を目指しても良いと思います。
就活で良い結果が得られないと、しかたがないと分っていても、
段々気分が沈んでいってしまうものです。

ましてや貯金も底をつき、なんて事になったら更に凹んでしまいます。
※私の場合はそうでした。

モチベーションを上げる為・保つ為にも、
上記の様な、工夫はいかがでしょうか?
もちろん、直ぐに就職が決まるのが一番ですが、焦り過ぎてまた直ぐに転職なんて事にならない様に、
ある程度見極めて就活もしたいと思いますし、今のご時世、どんなに頑張っても直ぐに仕事が決まるというのは
よほど運も必要だと思います。

ゆっくりしすぎも問題ですが、ある程度の時間的猶予を持てるように生活してみてはいかがでしょうか?
心に余裕があると失業生活も頑張れるものですよ。
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。

会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?

ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。

このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。

出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。

詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。

「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)

しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。

今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。

私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。

仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
12月15日までの有期雇用契約を、①労働者が再契約を求めたが事業者が再契約をしなかった。労働契約書には②「再契約あり、又は再契約する場合があり」との記載がある。この①②を満たしておれば特定受給資格者(ハローワークで確認してください。)です。今回の場合は、契約期間満了での雇い止ですから自己都合ではありませんので退職届も書く必要はありません。また、時間外労働の未払い賃金に関しては、自分で会社に書面で期日を定めて請求し、支払われなければ労働基準監督署に申告して下さい。
補足:①会社が選別した一部の人間だけが他の部署で再雇用されて、残りの人間は事業の縮小、又は撤退により雇い止。この様な場合であれば、労働者が再雇用を望んだが会社が再雇用しなかったとなります。見解はハローワークですから、電話で構いませんので確認してください。その際に、必ず担当者の氏名を聞いておくことです。退職後にその方を訪ねて手続きをすればトラブルもなく事が運びます。②そのような記載であればOKです。
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