国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
資格の有無は日の単位で考えてください。
日額3612円以上の基本手当を受けられる場合、その対象期間の初日に被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
国民年金第1号被保険者としての保険料はその月からかかります。
国民健康保険料/税の計算でも、その月は加入月数となります。
日額3612円以上の基本手当を受けられる場合、その対象期間の初日に被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
国民年金第1号被保険者としての保険料はその月からかかります。
国民健康保険料/税の計算でも、その月は加入月数となります。
失業保険についてですが
仮に支給されるとしていくらぐらい支給されるのか教えて欲しいです
以前の会社は8年勤め 6ヶ月で手取り平均16万 自己退社です
お願いします
仮に支給されるとしていくらぐらい支給されるのか教えて欲しいです
以前の会社は8年勤め 6ヶ月で手取り平均16万 自己退社です
お願いします
手取りでは計算が出来ないので、下記で計算してみてください。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
出産に関するお金
出産に関するお金で社会保険から出産一時金(名前あってますか?)が出ますよね?
その他に貰えるお金って何かあるんでしょうか?
旦那さんがどこからか失業保険をもらわないかわりにまとまってお金が貰える方法がある
と聞いてきたんですが私には全くわかりませんでした。
社会保険以外から貰えるお金ってあるんですか?
出産に関するお金で社会保険から出産一時金(名前あってますか?)が出ますよね?
その他に貰えるお金って何かあるんでしょうか?
旦那さんがどこからか失業保険をもらわないかわりにまとまってお金が貰える方法がある
と聞いてきたんですが私には全くわかりませんでした。
社会保険以外から貰えるお金ってあるんですか?
失業保険の給付金をもらわないかわりにまとまってお金が貰えるのは
出産ではなく「再就職手当」では?(失業期間が短く給付金を貰う前に再就職した場合)
出産の場合は「給付期間の保留」で、
失業状態(仕事が見つかったら子どもを預けて働く意志がある)に戻ったらもらえます。
もらう金額ももらい方も、通常とかわりません。(受け取る期間開始を先送りできるだけ)
出産に関するお金というと、
出産一時金(35万円)
出産手当金(仕事をしていて産後も仕事に復帰する場合「自らが保険料を納めていて一定の休業を余儀なくされた場合に支給」)
児童手当金(所得制限に注意)
その他
会社独自の祝い金
控除されるもの
医療費控除
扶養控除
番外(苦笑)
「入院助産制度」(所得制限厳し、生活保護うけている世帯とか)
国が費用を出産一時金の金額以上かかった不足分を負担
(または市町村が指定した病院だと不足分の出産費用が無料に)してくれる。
妊娠中に手続きをしておくことが原則。自治体によってこの制度があるかないか異なる。
(あまり知られていない制度なので、福祉事務所の人間でも担当課以外の人は知らないらしい)
出産ではなく「再就職手当」では?(失業期間が短く給付金を貰う前に再就職した場合)
出産の場合は「給付期間の保留」で、
失業状態(仕事が見つかったら子どもを預けて働く意志がある)に戻ったらもらえます。
もらう金額ももらい方も、通常とかわりません。(受け取る期間開始を先送りできるだけ)
出産に関するお金というと、
出産一時金(35万円)
出産手当金(仕事をしていて産後も仕事に復帰する場合「自らが保険料を納めていて一定の休業を余儀なくされた場合に支給」)
児童手当金(所得制限に注意)
その他
会社独自の祝い金
控除されるもの
医療費控除
扶養控除
番外(苦笑)
「入院助産制度」(所得制限厳し、生活保護うけている世帯とか)
国が費用を出産一時金の金額以上かかった不足分を負担
(または市町村が指定した病院だと不足分の出産費用が無料に)してくれる。
妊娠中に手続きをしておくことが原則。自治体によってこの制度があるかないか異なる。
(あまり知られていない制度なので、福祉事務所の人間でも担当課以外の人は知らないらしい)
失業保険の給付金の算出方法について質問です。
賃金日額の算出は:
賃金日額 = 離職日以前の6ヶ月間の収入総額÷180日
となっています。
この180日の間に病気などで休職しており、給料を受け取っていなかったり、月の半ばで一部しか受け取っていない場合などはどうなるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
賃金日額の算出は:
賃金日額 = 離職日以前の6ヶ月間の収入総額÷180日
となっています。
この180日の間に病気などで休職しており、給料を受け取っていなかったり、月の半ばで一部しか受け取っていない場合などはどうなるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
離職日以前1年間に賃金支払いの基礎となる日数は1ヶ月当たり14日以上の出勤している6ヶ月間が計算の対象となります。満たない場合は遡ります。この14日には「年次有給休暇」分は含まれます。
パートの雇用保険
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
「雇用保険が適用されないことがわかりました」というのは、何をさしていますか?
週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?
そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?
別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。
そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。
会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。
そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?
そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?
別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。
そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。
会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。
そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
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