失業保険の受給期間は90日間です。90日ぶんの失業保険が全ておわっても、ハローワークに来所する必要はありますか?
生活に困らなくて一生ニートでいいのなら必要ないでしょう

補足 90日分支給額終了したら、認定日などありません。あとはそのまま就職活動継続するかニート選ぶのは自由だし
最低何回就職活動しないといけないという条件もありません
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取得取消願いについてはハローワークは会社側へ正当な理由を
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。

でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。

で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。

私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。

会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
失業保険の待機期間・給付制限中についてお尋ねいたします。
待機期間・給付制限期間中に3週間~1ヶ月程知人に会いに遠出したいのですが、その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?
>その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?

認定日と言うのがあって、その日は必ずハローワークに行かなければなりません。
自己都合で給付制限期間があるのなら手続をした日から28日後が最初の日、それから84日後が次の日、以後は28日ごとにハローワークに行かねばなりません。
また認定日は相当な理由が無いと変更できません、もし行かなければそれ以前の分について認定されません。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。

6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。

夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?

現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。

扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?

市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?

ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。

基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。


1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。

従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。


基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。



2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。

国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。


被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。

被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。

全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。


〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?

無知ですみません…。
損得の前に、、、
12月の収入(失業給付)が108,333円(130万の1ヶ月分)を超えていたら、扶養に入れない可能性もあります。
(健保組合によって扱いが違うようです)
ご主人の会社に確認してからのほうが良いでしょう。
扶養に入れるのなら、今月から扶養になったほうが断然有利です。
税金は関係ありませんが、12月の国保、国民年金の支払いはなくなります。
失業保険について

初めての質問なので不備な点があったら申し訳ありません。

私は2013/12月からA社で3ヶ月契約の期間従業員として働いています。延長はしません。入社の際始めて雇用保険
に加入しました。

退社後B社で4ヶ月契約の期間従業員として働こうと思っています。

A社B社共に週40時間働いて、賃金の支払いの基礎となる月が6ヶ月になった場合の質問です。

・失業保険または特例一時金の受給は可能か

・被保険者の区分は何になるのか

・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか

・A社退社後に必要な手続はあるのか


以上、ご教授願います
まずご自分が短期雇用特例被保険者であるかどうかの確認が必要です。
期間従業員であっても一般の被保険者であることはよくありますよ。

・失業保険または特例一時金の受給は可能か
一般被保険者で会社都合退職だった場合、B社で短期雇用特例被保険者となった場合は受給できます。
失業給付を申請する直近の状態で判断されるので、もしA社で短期雇用特例被保険者だったとしてもB社で一般被保険者であれば一般被保険者として扱われます。

・被保険者の区分は何になるのか
被保険者証を確認するか、会社に聞くか、ハローワークに身分証持参で教えてもらうかしてください。

・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか
自己都合であれば一般と同じく3ヶ月の受給制限があります。

・A社退社後に必要な手続はあるのか
必ず離職票をもらってください。
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