13年勤めていた正社員をやめて、同じ会社ですぐバイトに切り替えようとしています。
そこで質問です。
失業保険は、バイトを辞めた後にもらえますか?それは正社員のときの分ももらえるんでし
ょうか?

あと、こうやれば得、とかなにか情報あれば教えてください。
バイトをするっていいますがどのくらいの期間ですか?1年以上やるともう資格がなくなりますよ。
雇用保険の受給有効期間は退職して1年間です。短いアルバイトならそれをやめてからでも申請はできます。
13年間勤めて自己都合退職なら120日の受給です。辞めた会社の離職票をハローワークに持っていって手続きをします。
ハローワークに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

「補足」
バイトをしながらでも受給はできます。
ただ、ハローワークに申請する時点では辞めておかなければなりません。その後7日間の待期期間がありますがそれ以降にバイトをするのであれば可能です。
待期期間3ヶ月の期間と、受給中の期間ではアルバイトに対する規制が違いますのでハローワークによく聞いてください。
また、必ずやったらハローワークに申告することが必須です。
失業保険と再就職手当について教えてください。2月末で会社都合にて退社しました。
先日3/19に失業保険の申請をしに行きました。待期期間が終わるのは25日でしょうか?
次の日20日に面接を受
けていた会社から内定の連絡があり4/1から入社になりました。その場合は失業保険と再就職手当はもらえるのでしょうか?
あと26日からアルバイトとして働いた場合は再就職手当はもらえないのでしょうか??正式な入社は4/1からになります。
わかる方よろしくお願い致します。
待機期間が終わるのは25日です。

4月1日から雇用ということなので、3月31日にハローワークに行き、就職の申告をしてください。(必ず前日です。)
基本手当は3月26日から3月31日までの分が支給されます。(6日分)

また、再就職手当も受け取ることができます。
再就職手当の受給要件は「雇用保険のしおり」を確認してください。
詳しくは就職申告しにハローワークに行ったときに教えてもらえます。

入社前にアルバイトをするのは構いませんが、きちんとハローワークに申告をしなければなりません。
アルバイトをしたことを黙っていると不正処分され、再就職手当すらもらえなくなる可能性も出てきます。

あと、アルバイトをするなら、会社側に再度雇い入れ日(雇用保険の資格取得日)を確認したほうがいいと思います。
4月1日なのか、3月26日になるのか。

4月1日なら、その前日にハローワークに行き就職申告、3月26日なら、その前日にハローワークに行き、就職申告をすることになります。
全く無知なのでどうぞよろしくお願いします。

今年1月末に失業保険の手続きをしました。初の認定日は2月12日です。
失業保険がもらえるのは何月ごろになりますか?
失業保険という保険はありません。
手元にしおりがありませんか?雇用保険になります。。

自己都合退職であれば、最初に認定日は、待期期間7日間の確認です。
2月12日に待期期間経過の確認を行い、その後3か月の給付制限が始まります。
2月12日に失業認定をしてもらうと、次回の認定日を伝えてくれます、4月末か5月初めが次回認定日になると思います。。。給付制限が終了して初めて受給開始となります。受給開始期間に入って28日ごと失業認定を行います。
この失業認定をうけて、初めて通帳に入金がありますので、手元に入るのは5月末か6月はじめというところでしょうか。
失業保険について質問です。

私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。

例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。


受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。

その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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