失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
離職理由について。
以前失業保険を申請した際も質問させていただいたのですが
離職理由の異義申立てをして2ヶ月近く経つのですが、なんかややこしい
ことになってるのでどなたかアドバイスお願いします。
・離職理由は相談もなく勤務時間を変更させられた為です。
・会社は中小企業で営業と事務のみ、総務や経理などは社長の奥様がやってますが 殆どのことは社労士に任せています。

ハロワで、「親の介護の為時間の変更をしないと働けないとのことで時間変更は業務命令ではない」と返答があったと報告書のような物をみせてもらいました。
母が体が弱く心臓を患っていてたまに軽い発作が起きるので、それでお休みをもらったことは確かにありますが、そんなに頻繁にあったわけではありません。しかも介護なんて言ったこともないしそんな大袈裟なものでもありません。ましてそのことで時間変更の話なんて会社や私からもありません。

会社に直接確認を取ってるとのことでしたので、会社に連絡しましたが社長も奥様も確認の話は知らず、社長から「ハローワークに俺の携帯教えていいよ。その方が話早いし、ちゃんと説明しとくから」と言ってくれたのでハロワにそのことを伝えました。
ですが初回認定日を過ぎても確認は取れておらず、ハロワに現状を調べてもらうと、最初に会社に確認したというのが間違いで実は社労士で、二度目の確認で社労士が奥様に確認をしてやはり最初と返答が一緒だとのことでした。
奥様は会社の役員なので詳しいことは知らなくてもこの返答に効力がある、ハロワとしては板挟み状態でどうしようもないです、と言われました。

すぐに奥様に連絡すると、「社労士からそんな話聞いてないし、言ってもいない」と言われました。。。
どうしたらいい?と聞かれたので、時間変更の事実を認めて離職票を直してもらいたいと伝え、そうしてもらうと言われました。
ですが2週間程経っても何の音沙汰もなく、社労士にいつ頃提出してくれるのか直接聞いたところ、「嘘を書くわけにはいかない!」と言われました。
それは事実じゃないし、奥様は事実確認の話を知らないと言っていると言うと、「そんなはずがない!」の一点張り。

この場合何か良い解決策はありますか?それとも諦めた方がいいのでしょうか?
また、私と会社で話がついてるので、社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
納得がいかないのは、会社は認めてるのに何故か社労士が認めず離職票を補正してくれないことです。
しかも話が食い違ってるし・・・。
ちなみに時間変更させられたことを証明する書類は何もありません。


長文・乱文申し訳ありません。よろしくお願いします。
>この場合何か良い解決策はありますか?
・結局、勤務時間の変更を強要されたかどうかという、
水掛け論でしょ、あなたの言い分を通すには勤務時間
の変更を強要されたことを証明する必要があります
>それとも諦めた方がいいのでしょうか?
・証明できなければあきらめるしかないでしょう
>社労士を挟まずに離職票を直すことはできませんか?
・離職票を直す事は社労士には関係なくできません
すれば偽装になり、不正受給となります
分らないのは何のために離職理由を変更したいのですか
すでに求職の手続きは終わっているんでしょ
失業保険について
1月に退職しました(正社員)これからは長期の派遣で働きたいと
考えてます。ハローワークに離職票を提出したほうがいいのでしょうか?
自己都合退職の場合、失業給付金を受給するまでに要する期間は、約3ヶ月ですが、それまでに再就職した場合であっても、一定の条件を満たせば「再就職手当」が支給されます。いずれにしても受給手続きはしておくべきです。勿論、受給要件を満たしていることが前提となりますが。
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