パートを退職後すぐ再就職したのですが、雇用保険について教えてください。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
1.
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。
・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。
2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。
・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。
2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
失業保険について、11か月間働いた会社を辞めるんですが、
11か月雇用保険に入っていたことになります、
でも自己都合なので一年以上保険に入っていないと失業保険もらえないですよね?
そこで、前に働いていた会社から離職票をもらってそれを合わせて一年以上とみなされると思ったのですが、
今の会社で働いた期間は
平成22年7月~23年6月
で、前の会社は21年10月まで働いていまして、結構前なんですよね、
離職票は出してもらえるんでしょうか?
そして失業保険はもらえるのでしょうか?
教えて下さい!お願いします!
11か月雇用保険に入っていたことになります、
でも自己都合なので一年以上保険に入っていないと失業保険もらえないですよね?
そこで、前に働いていた会社から離職票をもらってそれを合わせて一年以上とみなされると思ったのですが、
今の会社で働いた期間は
平成22年7月~23年6月
で、前の会社は21年10月まで働いていまして、結構前なんですよね、
離職票は出してもらえるんでしょうか?
そして失業保険はもらえるのでしょうか?
教えて下さい!お願いします!
雇用保険期間が通算できるのは、前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入した場合は可能です。
ですから大丈夫だと思いますので前職の離職票を取り寄せて2社分を揃えて申請してください。
ですから大丈夫だと思いますので前職の離職票を取り寄せて2社分を揃えて申請してください。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。
しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。
もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、
今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。
今回の離職票は生かせないのでしょうか…
前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、
再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。
ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。
しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。
もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、
今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。
今回の離職票は生かせないのでしょうか…
前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、
再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。
ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。
受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。
つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。
10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。
前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)
従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。
chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。
失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。
つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。
10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。
前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)
従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。
chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。
失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
5か月働いてリストラにあいましたが、失業保険はいただけますでしょうか?
去年の10月20日から働き出して今日「今月でやめるように(解雇)」と通告されました。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
また、なにか制度(受けられるもの)などありましたら教えてください。
去年の10月20日から働き出して今日「今月でやめるように(解雇)」と通告されました。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
また、なにか制度(受けられるもの)などありましたら教えてください。
失業保険は、解雇の場合、離職前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上必要です。質問者様はこの条件を満たされていないようなので、失業手当は受給出来ません。
あと、3月23日に解雇通知が出て、3月31日付の解雇なら、解雇予告手当として平均賃金の22日分を受けとることが出来ます。
あと、3月23日に解雇通知が出て、3月31日付の解雇なら、解雇予告手当として平均賃金の22日分を受けとることが出来ます。
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