妊娠希望の27歳新婚です。体調を崩して、仕事を辞めて、失業保険をもらっています。
旦那27歳 SEです。手取り20?32万。ボーナス年40万。
東京23区内のアパートに住んでおり、家賃8万1LDK築浅
です。
貯金が100万あり、妊娠希望の貯金を増やしたいです。

家賃 8万
食費外食含 3万
水道代 2500円/月
電気代 3000?9000円
ガス代 2000?4500円
ネット代 8300円
携帯代 14000円/二台
日用品 3000円
美容院 5000円/二人分
雑費 5000円 医療費や洋服代
こづかい 3万 旦那2万 妻1万
奨学金 37000円/二人分
デート代 1万

旦那の稼ぎだけでは、ギリギリ生活できています。デート代は、余るとそのまま貯金しています。奨学金は、2人であと300万あります。妊娠希望で、これからパートを探します。何かいいアドバイスください。
現時点で貯金可能なのは主様の失業給付+旦那様のボーナスのみということになるのでしょうか?
ということは、このままだと主様が妊娠された場合はボーナスのみになりますよね。
こどもが生まれると、赤ちゃんの間はこども費+一万円(ベビーカー等大きいものは別にかかります)。また、光熱費もはね上がります。体調を崩されたということですが、医療費も今より上がると考えたほうがいいです。
家賃節約の為に引っ越しはできませんか?
土地により相場が違いますが、一番手っ取り早いですよ。
産後可能ならば主様が働かれた方がいいと思うので、自治体の保育園空き状況なども調べて、それを参考に引っ越しされてはどうですか?
細かいところではデート費はおこずかいから(-10000)、美容院別なら妻小遣い半額(-5000)、食費-5000とかでしょうか…
無知すぎて申し訳ないのですが教えてください。
失業保険はどの会社でも必ず加入しているものなんですか?
正社員の仕事を辞めて失業手当が貰えないというのはありえないですか?
また、退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業手当ては貰えないのでしょうか?

失業保険の事がさっぱりわからず困ってます。
ご回答よろしくお願いします。
会社は雇用保険に加入しなければならないので、加入していなければ、会社が遡って納めることになります。
ですが、失業給付は半年以上勤めていないともらえません。
他にも、退職理由によって給付の条件や給付開始日も異なるので、この質問だけでは判断できません。
ハローワークに説明を受けにいくのが確実だと思います。
(退職前でも相談はできます)
母子家庭の税金について教えて下さい。
今年の4月からパートで働いています。
月収はだいたい総支給額で10万円。

(9万円くらいのときもあれば、12万円くらいのときもあります。子供の体調で給料が大きく変わってきます…。)
社会保険・厚生年金・失業保険加入。(毎月1万5千円程天引きされています。)
今現在は非課税世帯です。
実家に住んでいますが、世帯分離しているので私が世帯主になっています。
よく、103万円?とか130万円?を超えると税金がかかる??と聞きます。(私の勘違いだったらすみません…)
離婚しているので、特別な寡婦に該当すると思います。
子供は2歳の子が1人います。
母子家庭は年収がいくらを超えると税金がかかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
所得金額が500万以下で、扶養親族である子供がいる場合、寡婦控除=35万円
よって、パート収入の場合、給与控除=65+寡婦控除=35+基礎控除=38+子供の扶養控除=38+社会保険控除?=176万+ ? 以下であれば、課税所得金額が 0円 (赤字の場合も0円) ですので、所得税はかかりません。
地方税は、(171万+?) 以下であれば、かかりません。
毎月の天引きが、社会保険関係であれば、?=1.5x12=18万 位ですので、171+18=189万 以下であれば税金は、かかりません。
あなたの場合は、103万、130万の壁は、ありません。
妊娠出産し、現在、失業保険申請中です。

最初の会社で7年お勤めし、その後、転職を繰り返してきました。

7年お勤め後、1年以上あいて雇用保険に加入したと思いますが、
今回加入期間が9年10ヶ月17日でした。
転職を繰り返してきた為とは思いつつ、あと1ヶ月半あれば、加入期間が10年になり、
失業給付期間も90日から120日になります。

すぐに仕事が見つかるとは思えず、1ヶ月分、給付期間が違うのは、なんだかやるせない
気持ちになってしまいました。

こんな気持ちになったこと、ある方、いらっしゃいますか。
規定がある以上、仕方ない事ですね。
期間や年齢、どこかで線引きしなければと言う事です。
年齢にしても、あと数ヶ月早く生まれていれば、なんて人もいるでしょう。

3ヶ月(90日)あるのですから、求職活動を頑張ってください。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。

現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。

退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?

「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?

2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?

もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?

どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。

6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。

産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。


〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。


〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
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