私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)
退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。
私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?
もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して
給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?
お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)
退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。
私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?
もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して
給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?
お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
バイトということはその賃金は給料ということです。
この場合の基礎控除は103万です。
38万というのは給与所得以外の個人事業主に適用される額です。
しかも扶養に入っており年収が71200円ならそれが対象です。
その他の控除はその金額から引かれます。
つまり課税対象額は0になります。
これに税額の5%を掛けても税額は0円になり所得税は0ということです。
なのでバイト先では源泉徴収しなかったのでしょう。
確定申告の還付金というのは上限がこの所得税額になりますからあなたの場合はそれが0ということです。
つまり確定申告をしても還付はありません。
この場合の基礎控除は103万です。
38万というのは給与所得以外の個人事業主に適用される額です。
しかも扶養に入っており年収が71200円ならそれが対象です。
その他の控除はその金額から引かれます。
つまり課税対象額は0になります。
これに税額の5%を掛けても税額は0円になり所得税は0ということです。
なのでバイト先では源泉徴収しなかったのでしょう。
確定申告の還付金というのは上限がこの所得税額になりますからあなたの場合はそれが0ということです。
つまり確定申告をしても還付はありません。
ハローワークの失業保険の再就職手当てについてですが3月31日まで現在の職に在職し4月1日~次の就職先へ行く場合再就職手当て(就職準備金?)は給付されるのでしょうか?
次の職場は退職届け提出後ハローワークを通じて就職しましたが、離職期間が1日も無いので給付されないのでしょうか?自己都合での離職の場合3ヶ月が必要なんでしょうか?よろしくお願い致します。
次の職場は退職届け提出後ハローワークを通じて就職しましたが、離職期間が1日も無いので給付されないのでしょうか?自己都合での離職の場合3ヶ月が必要なんでしょうか?よろしくお願い致します。
再就職手当の支給はされません。
再就職手当だけでなく、失業に伴う給付のほとんどは「受給資格」が必要です。簡単に申し上げると
・離職後、離職した企業から送付(もしくは手渡し)される離職票をハローワークに出頭・提出し、求職の申し込みをすること
・7日間の待機期間を完成させること
以上が必須条件となります。
質問者さんのケースの場合
まず、離職期間が1日もないので待機を完成させることができません。
また、仮に待機を完成させられたとしても、自己都合の場合は待機期間が満了後の1か月間は、ハローワークからの紹介によるものでなければ再就職手当は受給できません。
さらに、受給資格を得る前に、雇用の約束がされているものに関しても受給の対象とはなりません。
以上の理由から再就職手当を受給することはできないと思われます。
ただし、退職された企業から受け取る離職票は保管されることをお勧めします。
仮に次の勤め先を離職しなければならない事態になった場合に、雇用保険の加入期間を証明する書類になりますし、加入期間を通算してくれますので、今後の給付に影響します。
ハローワークで個人別の加入期間は管理されてはいますが、ご自身でも間違いがないか確認するためにも大切に保管されることをお勧めします。
再就職手当だけでなく、失業に伴う給付のほとんどは「受給資格」が必要です。簡単に申し上げると
・離職後、離職した企業から送付(もしくは手渡し)される離職票をハローワークに出頭・提出し、求職の申し込みをすること
・7日間の待機期間を完成させること
以上が必須条件となります。
質問者さんのケースの場合
まず、離職期間が1日もないので待機を完成させることができません。
また、仮に待機を完成させられたとしても、自己都合の場合は待機期間が満了後の1か月間は、ハローワークからの紹介によるものでなければ再就職手当は受給できません。
さらに、受給資格を得る前に、雇用の約束がされているものに関しても受給の対象とはなりません。
以上の理由から再就職手当を受給することはできないと思われます。
ただし、退職された企業から受け取る離職票は保管されることをお勧めします。
仮に次の勤め先を離職しなければならない事態になった場合に、雇用保険の加入期間を証明する書類になりますし、加入期間を通算してくれますので、今後の給付に影響します。
ハローワークで個人別の加入期間は管理されてはいますが、ご自身でも間違いがないか確認するためにも大切に保管されることをお勧めします。
私は個人事業主となり三ヶ月が過ぎます。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
ウサギとカメの話を見ているようですね。
最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?
失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。
それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。
さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。
それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。
経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。
現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。
そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。
頑張ってください。
最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?
失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。
それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。
さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。
それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。
経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。
現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。
そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。
頑張ってください。
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」
私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。
ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。
・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?
・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?
・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」
私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。
ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。
・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?
・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?
・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。
雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。
社会保険の適用になる事業所は、
1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合
2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合
①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業
1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。
5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。
ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。
また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。
補足について
社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。
通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。
1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。
社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。
雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。
そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。
個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。
株式会社の場合は1名以上から適用になります。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。
雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。
社会保険の適用になる事業所は、
1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合
2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合
①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業
1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。
5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。
ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。
また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。
補足について
社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。
通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。
1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。
社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。
雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。
そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。
個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。
株式会社の場合は1名以上から適用になります。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
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